「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。
このように、急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。
延納について
相続税は原則として一時期に納付するものです。
しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。
延納の条件
次の条件を満たせば延納することができます。
・相続税の納税額が10万円を超えている場合
・相続税の納税額が50万円以上または延納期間が4年以上で担保を提供できる場合
・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合
・一度に税を納めることが困難な理由があること
延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が、利率が低いという場合もありますので検討が必要です。
延納申請書の提出
延納申請書の記載内容は、
・延納する税額
・納期
・担保に関する書類(担保を提供する必要がある場合)
であり、税務署では延納申請書をもとに延納を審査し延納を認めます。
申請書の内容によっては延納が認められなかったり、また延納期間や担保の変更を求められることがあります。
- 申告期限が近付いている方へ
- 「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」で生産緑地の変更点
- 土地を相続したら小規模宅地の特例を使いましょう!
- 生前の贈与は相続時精算課税制度を使った方が良い?
- 相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 相続税申告で注意すべき税務調査ポイント
- 相続税申告を自分で行うことのリスク
- 税理士に相続税申告を依頼する際の費用と、依頼するメリットは?
- 配偶者居住権で節税・2次相続
- 添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!
- 相続税の申告に必要な書類
- 相続税申告のペナルティ
- 土地を売却するという方法
- 相続税の節税チェックリスト
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
主な相続手続きのメニュー

相続のご相談は当相談室にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
福岡で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで