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相続法の改正で配偶者が有利に!?

相続法の改正

配偶者の居住権の保護

(1)短期的な保護   

配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、一定期間居住建物を無償で使用する権利を取得します(配偶者短期居住権)。

→例えば居住建物が他の相続人に渡った場合でも、最低6か月間は配偶者の居住が保護されます。  

(2)長期的な保護

遺産分割等における選択肢の一つとして、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める配偶者居住権を取得させることができるようになります。   

→配偶者居住権は所有権より低く評価されるため、居住権取得により他の預貯金等の財産を多く相続することが可能となります。

長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようになります。   

→配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさない事となります。これにより、配偶者はより多くの財産を取得することが可能となります。


 現時点ではこれら改正の施行期日は未定ですが、平成30年7月13日の公布日から2年以内の政令で定める日となっております。(参照:法務省HP)

 

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