報酬は、わかりやすいように、相続財産の数%ではなく、不動産の数で料金設定をしています。
また、戸籍や各種証明書等は相続人ご本人に取得いただくことで、低額料金が実現できています。
相続税の申告書は他の税金の申告書とは比較にならないほど多くの添付資料が必要です。
その添付資料の作成方法により、申告書の信頼性が左右されるのも事実です。また、当然ながら申告書の作成には専門的知識が必要です。
不動産の評価や遺産分割の仕方も考え方によって税額が大きく変わることがあります。
相続人様のご意向や事情を伺いアドバイスをいたします。
ホームページへのご訪問、誠に有難うございます。
相続税は亡くなられた方から遺言や遺産分割協議により遺産を取得した方に課せられる税です。
今までは一部の富裕層やある程度大きな規模の事業を営んでいらっしゃる方々というのが相続税を課される方のイメージでしたが、2015年以降は、長く会社勤めをされ、マイホームと多少まとまった貯蓄が財産だというような方でも、ご遺族がそれを引き継げば相続税が課されるというようなケースが生じています。
相続税が課される可能性が高いと思われる方のご遺族には四十九日も過ぎたころ税務署から「お尋ね」とともに「相続税申告書用紙」が送られてくることがありますが、そのころには、申告期限が近づいており、相続税について十分な検討をする時間もなく、場当たり的なアドバイスを受けたばかりに不本意に住む家を売ったり、ご親族の生活の糧となっていた不動産を売ったりなどという事態に至ることもあります。
この相続相談サイトは税だけではなく「相続」という事態について正しい知識を得ていただき、納得のいく相続手続きを果たしていただくために開設いたしました。多くの方々のお役に立つことを願っております。
相続税のとびら(運営:福岡相続相談所)は、福岡の方の相続税申告、相続税額シミュレーション、二次相続を踏まえた遺産分割のご提案、相続税対策など、
相続税に特化した税理士事務所です。ご相談者様の状況をヒアリングさせていただき、ご要望をご確認させていただいたうえで、必要な手続きをご提案させていただきます。
相続税に専門特化した事務所だからこそ、お客様から頂いた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を生かして、安心いただけるサービスをご提供いたします。
相続税のとびら(運営:福岡相続相談所)は、多くの相続税に関するご相談をお受けしております。
おかげさまで、福岡にお住いの方を中心に多くの皆様にサービスを提供してまいりました。
お客様の状況に合わせが最適なご提案が可能でございます。福岡の周辺地域にお住まいの方はお気軽にご相談ください。
相続税のとびら(運営:福岡相続相談所)では、ご相談者様にわかりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。
また、ご相談者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、事前に見積りを作成させていただきますので、どうぞご安心ください。
相続税のとびら(運営:福岡相続相談所)は、福岡市内の司法書士、弁護士と連携しておりますので、遺産整理業務を依頼したいという方や、
相続人の間でもめている方も、ワンストップで対応しております。また、紹介するだけでなく、ご相談時に、各士業の先生をお呼びすることで、
同時に相談を受けることも可能です。必要に応じて、相談後のアフターフォローもワンストップで対応いたします。
福岡市にお住いの方でも、お近くの士業をご紹介することが可能です。
相続税のとびら(運営:福岡相続相談所)は、ご要望があれば、土・日・祝日・夜間の相続税相談も受け付けております。(要予約)
日中はお仕事の方、介護で忙しい方など、ご相談者のご都合に合わせてお時間を選んでいただけますので、お気軽にお伝えください。
福岡市にお住まいの方でもご利用いただきやすいサービスをご用意しております。
相続税のとびら(運営:福岡相続相談所)は、博多駅から徒歩5分という、
福岡市にお住まいの皆様、お勤めのお客様にとって、アクセスが便利な立地に位置しております。
相続税のとびら(運営:福岡相続相談所)は、ご相談者からの信頼を第一と考え、
お客様個人にかかわる情報を正確かつ適切に取り扱うことを、重要な責務であると考えております。
そのため、ご相談者様の個人情報に関わるプライバシーポリシーを制定し、個人情報の取り扱いの徹底を実践してまいります。
福岡市にお住いの方にあんしんしてご利用いただけるように努めてまいります。
(1)第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。
(2)第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。
(3)第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪。
相続税は以下の計算式で計算することができます。
「相続税額=(遺産総額(1)—基礎控除額(2))☓相続税率(3)—税額控除」
では、それぞれの項目について見てみましょう。
遺産総額とは、遺産として受け取る全ての資産を指します。以下の計算式にて計算することができます。
「遺産総額=プラスの財産①—(非課税資産②+マイナスの資産③+葬儀費用④)」
では、項目を順番に見て行きましょう。
プラスの資産とは、現金、不動産、株式、生命保険などの価値のある資産のことを言います。例えば、土地の資産価値であれば、積算価格にて算出することができます。
非課税資産とは、言葉の通り相続しても課税されない資産のこと言います。大きく以下のような資産が挙げられます。
・墓地、仏壇など日常礼拝をしているもの
・宗教などで公益な目的とする事業に使われたもの
・生命保険金、死亡退職金のうち、それぞれ「500万円☓法定相続人」までの金額
など。非課税資産について詳しくは、国税庁の「相続税がかからない財産」をご参照ください。
マイナスの資産とは、借入金や未払金などの負債資産のことを言います。例えば、融資による購入した不動産を相続した場合、その借入金がマイナスの資産になります。
葬儀費用などの債務は、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。なお、控除できる債務については詳しくは、国税庁の「相続財産から控除できる債務」をご参照ください。
そもそも基礎控除とはなんでしょう。相続税は相続した財産が一定額を超えた場合に初めて発生します。基礎控除額はその一定額のことを言います。
基礎控除額は以下の計算式にて計算することができます。
「基礎控除額=3,000万円+600万円☓相続人数」
例えば、相続人数が2人の場合、基礎控除額は「4,200万円」になります。
亡くなった方の財産を全て把握できているケースは意外と少ないです。
特に、遺言書が残されていない場合は、相続人が遺産の調査を行わなければならないため、自分で申告手続きを行った場合に、一部財産の申告が漏れているケースは少なくありません。
例を挙げると、「名義預金(被相続人が自分以外の名義で行っている預貯金)」などは相続税申告で漏れやすい財産です。
こちらは名義人が異なるため、相続財産ではないと勘違いしがちですが、名義預金は相続財産に含める必要があります。
また、特例を利用して、税額を大幅に軽減、又は税額を0円にした方の場合、「自分で申告してしまおう」と考える方も多いと思いますが、そのような方も何かしら財産の申告漏れが発生しているケースが多いです。
相続税申告書において最も高いハードルは、「相続財産の評価」です。
特に、土地の評価は複雑で、さまざまな特例や計算方法が存在します。
同じ土地を複数の税理士が評価を行った場合でも評価額は一致しないことが多いです。
税金のプロでも判断が難しい土地の評価を、相続税申告を初めて行う方が評価することは非常に危険です。
また、相続税を控除する特例も併せて計算することが重要です。
特例の存在を知らずに相続税申告をする人も多く、過大に相続税を支払ってしまうケースも少なくありません。
ご自身で相続税申告手続きを行うリスクの中で、最も重要なポイントは税務調査への対応です。
相続税は他の税金と比べて、税務調査が行われる確率が高いです。
平成29年のデータによれば、相続税申告書を提出した10人のうち1人に税務調査が行われており、特に自分で相続税申告書を作成した場合に、税務調査が入る確率が高くなると言われています。
なぜなら、相続税申告書には税理士署名欄があり、税理士が申告書を作成した場合に署名をするのですが、自分で申告書を作成した場合は空欄となるため、個人で作成したことが分かります。
税理士が作成していないので、計算ミスや判断ミス(例えば、小規模宅地等の特例が使えないのに使っている)、相続財産の計上漏れ(特に生前贈与や名義預金)等があるのではないかと税務調査に選定される可能性が高まります。
その結果、ある日突然税務署の調査官がやってきて家の中をかき回され、財産を隠す意図がない場合でもペナルティを課されるおそれがあります。
なお、相続税の税率は、他の税金よりも高く設定されているため、調査で追徴課税になった場合の税負担はとても大きくなります。
このように、相続税申告は基本的に税理士に依頼する事を推奨しているのですが、自分でやるのに向いている案件もあります。
ただし、それは下記の要件を満たすような場合に限ります。
相続人が一人の場合は、仮に申告を間違えたとしても誰にも迷惑をかけることはないため、自分で相続税申告を行うこともできます。
ただし、申告の際に財産漏れがあった際や追加徴税があった際、自分で責任を負う形になります。
これに対し相続人が複数の場合には、仮に相続税申告の内容を間違えてしまった場合、他の相続人に迷惑をかけるため税理士に依頼する事を推奨しております。
特例を使って相続税かからなくなるケースは税理士に頼まずに、自分で申告しても大きなリスクはないと思います。
納税が発生するような案件は、税理士に頼んで少しでも相続税を下げてもらうことを推奨します。
相続税に詳しくない人が自分で申告をしてしまうと、税理士報酬以上に過大に申告して逆に損をしてしまうこともあるからです。
名義預金や生前贈与があるかもしれないといった案件は、自分で相続税申告をせず税理士への依頼をオススメします。数年後の税務調査で税務署から指摘をされて数十万円、数百万円もの余計な税金がかかることもあるためです。
名義預金や生前贈与がある場合には、最初から税理士に頼んで税務署に指摘されない申告書を作ってもらいましょう。
相続税申告についてのリスクを回避するためには、専門の税理士事務所に相談するのが一番です。
税理士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
前述したとおり、相続税申告書には税理士署名欄があり、税理士に申告書の作成を依頼した場合、税理士が署名して提出するため、その後の税務調査の可能性が低くなります。
税務署は、「追徴課税できる調査先」を選定して調査を行います。
税理士署名がない申告書は「税理士に依頼していないから、申告書に間違いがあるかもしれない」と思われ、税務調査の確率が上がります。
税理士は税金のプロであり、依頼者の強い味方でもあります。どういった対策や計算方法、特例の適用を行えば相続税の納税額が最小に抑えられるか熟知しています。
特に、土地の相続税評価は税理士の腕の見せどころと言っても過言ではありません。
自分で申告するよりも、税理士に依頼した方が税理士料金を差引いても納付税額が安くなるケースも多く見られます。
税理士報酬は安くはありませんが、目先の費用だけではなく、税理士に依頼したことで節税できる相続税の金額にも着目してみましょう。
二次相続とは、現在の相続の次に起こる相続のことです。例えば、母が亡くなった数年後に父が亡くなる場合に起こる相続を二次相続と言います。
最初の相続(一次相続)で二次相続を見越した遺産分割を行うことで、相続税の節税を行うことが可能です。
しかし、二次相続対策は、一次相続の相続財産に加えて、二次相続での被相続人の相続財産も視野に入れて対策を行わなければならないため、個人で判断することは非常に困難です。
税理士に依頼している場合は、二次相続を見越したアドバイスをもらえることができます。
まだ分割が確定されていない財産は、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って各相続人が取得したものとして課税価格を計算し、申告をします。
その後遺産分割が確定し、各相続人の税額が増加・減少した場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。
納税義務が発生しているにも関わらず申告納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定されます。 この場合、無申告加算税や延滞税などが発生する可能性があります。
修正申告書を提出して不足した税額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることがあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が職権で追徴課税を行います。
法定申告期限から5年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
ただし、
・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
・申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた
・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた
このような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から5年以上が経過していたとしても 更正の請求ができます。
納税者が自ら税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、不足税額に対して10%の加算税がかかります。
申告漏れがあまりにも多かった場合には不足税額に対して15%の加算税がかかる場合があります。