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相続税のとびらが選ばれる理由
  • 定額・低額料金

    報酬は、わかりやすいように、相続財産の数%ではなく、不動産の数で料金設定をしています。
    また、戸籍や各種証明書等は相続人ご本人に取得いただくことで、低額料金が実現できています。

  • 実績に裏付けられた申告の質

    相続税の申告書は他の税金の申告書とは比較にならないほど多くの添付資料が必要です。
    その添付資料の作成方法により、申告書の信頼性が左右されるのも事実です。また、当然ながら申告書の作成には専門的知識が必要です。

  • 節税や税務調査のアドバイス

    不動産の評価遺産分割の仕方も考え方によって税額が大きく変わることがあります。
    相続人様のご意向や事情を伺いアドバイスをいたします。

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ごあいさつ
相続専門税理士の橋脇誠です!

ホームページへのご訪問、誠に有難うございます。
相続税は亡くなられた方から遺言や遺産分割協議により遺産を取得した方に課せられる税です。
今までは一部の富裕層やある程度大きな規模の事業を営んでいらっしゃる方々というのが相続税を課される方のイメージでしたが、2015年以降は、長く会社勤めをされ、マイホームと多少まとまった貯蓄が財産だというような方でも、ご遺族がそれを引き継げば相続税が課されるというようなケースが生じています。
相続税が課される可能性が高いと思われる方のご遺族には四十九日も過ぎたころ税務署から「お尋ね」とともに「相続税申告書用紙」が送られてくることがありますが、そのころには、申告期限が近づいており、相続税について十分な検討をする時間もなく、場当たり的なアドバイスを受けたばかりに不本意に住む家を売ったり、ご親族の生活の糧となっていた不動産を売ったりなどという事態に至ることもあります。
この相続相談サイトは税だけではなく「相続」という事態について正しい知識を得ていただき、納得のいく相続手続きを果たしていただくために開設いたしました。多くの方々のお役に立つことを願っております。

  • 事務所紹介
専門家紹介
  • 内野隆一郎
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専門家紹介
相続発生から申告書提出までの流れ
  • 相続人を確定する
  • 相続財産を確定する
  • 遺言書を確認する
  • 財産を評価する
  • 遺産の分け方を決める
  • 相続手続き、遺産整理、登記などの名義変更
  • 相続税の申告と納付方法
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あなたにとって、ベストな相続税対策の方法をご提案いたします!
皆さん最初はとても緊張しながらお電話をかけていただいたり、ご訪問されたりしています。ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。
心配事がございましたら、一度ご相談ください。

相続税対策サポートはコチラ

相続が発生した方のサポート

相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き

相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

 

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相続人は誰になるのか?

  1. 1 配偶者は常に相続人になります。

  2. 2 配偶者と共に、下記の親族が相続人になります。

(1)第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。

(2)第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。

(3)第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪。

私たちが相続税申告に強い理由

①累計相談実績1,000件以上!相続専門チームがご対応!

初回相談から、相続専門の担当者が対応

当事務所は博多エリアで開業以来、累計1,000件以上の相続相談に対応してまいりました。

ご勤務されていらっしゃる方、介護でお忙しい方など、なかなか相続の手続きに多く時間を使う事が出来ない方でも、相談者様になるべく負担にならない様な資料回収方法を提案させていただきます。

>>当事務所のスタッフ紹介

②はじめて相続する方にも、わかりやすく丁寧に説明!

相続専門の冊子を用いたわかりやすい説明

相続の手続きは煩雑で、専門用語も多くあります。はじめて相続をご経験される方などは、一つ一つを理解し、整理するのも、ご負担になられることでしょう。

当センターでは、相談者様に相続のことを簡単にご理解いただけるように、相続専門の冊子をご用意いたしております。イラストや、写真、図を用いてるので、わかりやすいと皆様よりご好評いただいております。

相続人関係図・財産状況を整理していただけるように工夫しています

相続人関係図財産目録の作成など、相続人ご本人様でも、整理するのに時間がかかることと思います

一つ一つ丁寧にヒアリングし、当相談室でも整理のお手伝いをいたします。

③将来の相続を考えた遺産分割をご提案!

将来の相続を考慮し、トータルの相続税が最も安くなる分割方法をご提案

ご両親のうち、どちらかが、お亡くなりになられた場合、配偶者控除という特例を活用すれば、相続税をの支払いを最大限に抑える事が出来るでしょう。

しかし、その後、財産を引き継がれた方お亡くなりになられた場合、その際は配偶者控除を活用することができず、結局多額の相続税を支払わなければならない恐れがあります。

そのようなことにならないために、近い将来起こるであろう相続のことの考慮した遺産分割をご提案しております。

④日本全国対応可能

遠方の不動産を相続した、全国の方に対応いたします

「地方の不動産を相続したけれど、今は別のところに住んでいて、引っ越す気もない…」

というお悩みをお持ちの方にも、対応いたします。

計画的な相続手続きが可能です!

初回面談にて、今後のスケジュールをお伝えするので、計画的な相続手続きが可能です!

面談の日程も、ご相談者様のタイミングに合わせること可能です。

 

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