福岡相続相談所の無料相談予約はこちら 0120-947-626
メールでのお問い合わせ

自宅不動産を現妻の連れ子に相続させる遺言書を作成し、希望通りの相続を実現した事例

状況

A氏は再婚しており、妻とその連れ子である娘Bがいます。

娘Bは養子縁組もしているが、A氏には前妻との間にCとDの2名の子がいるという状態です。

先日、A氏は病に倒れてしまい、余命が少ないことを知ることとなりましたが、妻が病弱で看病も必要なことから、自宅を娘であるBに残したいと思っています。

今回、その想いを実現するために遺言書作成を検討され、相談に来られました。

ご提案と解決

相続財産は基本的に自宅のみであったため、相続税の心配はないと判断しました。
しかし、前妻との間にできた子二人にも相続権があるため、A氏の意向を確実にするためには、遺言を残すことが最善の策であるとアドバイスをいたしました。

しかしながらA氏の判断能力は十分な状態にあったが、字を書くことが困難な身体状況であったため、公正証書遺言書を作成することとしました。

時間的な猶予がないことから、公証人には早急に病床まで出張していただくとともに、遺言作成に必要な証人2名は職業上の守秘義務を有する当事務所の職員をたてることとして、無事に公正証書遺言書を作成することができた。

その後、間もなくA氏は他界されましたが、A氏の意向通り相続手続きが完了されました。

お客様の声
  • 事務手続きを…

  • ”相続”とい…

  • 処理や対応も…

お客様アンケート一覧についてはコチラ
よくご覧いただくコンテンツ一覧
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP