状況
A氏は再婚しており、妻とその連れ子である娘Bがいます。
娘Bは養子縁組もしているが、A氏には前妻との間にCとDの2名の子がいるという状態です。
先日、A氏は病に倒れてしまい、余命が少ないことを知ることとなりましたが、妻が病弱で看病も必要なことから、自宅を娘であるBに残したいと思っています。
今回、その想いを実現するために遺言書作成を検討され、相談に来られました。
ご提案と解決
相続財産は基本的に自宅のみであったため、相続税の心配はないと判断しました。
しかし、前妻との間にできた子二人にも相続権があるため、A氏の意向を確実にするためには、遺言を残すことが最善の策であるとアドバイスをいたしました。
しかしながらA氏の判断能力は十分な状態にあったが、字を書くことが困難な身体状況であったため、公正証書遺言書を作成することとしました。
時間的な猶予がないことから、公証人には早急に病床まで出張していただくとともに、遺言作成に必要な証人2名は職業上の守秘義務を有する当事務所の職員をたてることとして、無事に公正証書遺言書を作成することができた。
その後、間もなくA氏は他界されましたが、A氏の意向通り相続手続きが完了されました。
主な相続手続きのメニュー
相続人がご自身だけの方
相続人お1人様プラン
98,000円~(税込107,800円~)
不動産が自宅のみの方
不動産0~2件プラン
498,000円~(税込547,800円~)
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相続した方
不動産3件~プラン
648,000円~(税込712,800円~)
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