福岡・博多駅近くで相続税の申告・相談なら

相続の仕組みが分かる|LINEで相続通信の無料配信はこちら

0120-947-626

平日9:00~18:00
(土日祝は応相談)

無料相談/
お問い合わせ

自宅不動産を現妻の連れ子に相続させる遺言書を作成し、希望通りの相続を実現した事例

状況

A氏は再婚しており、妻とその連れ子である娘Bがいます。

娘Bは養子縁組もしているが、A氏には前妻との間にCとDの2名の子がいるという状態です。

先日、A氏は病に倒れてしまい、余命が少ないことを知ることとなりましたが、妻が病弱で看病も必要なことから、自宅を娘であるBに残したいと思っています。

今回、その想いを実現するために遺言書作成を検討され、相談に来られました。

ご提案と解決

相続財産は基本的に自宅のみであったため、相続税の心配はないと判断しました。

しかし、前妻との間にできた子二人にも相続権があるため、A氏の意向を確実にするためには、遺言を残すことが最善の策であるとアドバイスをいたしました。

しかしながらA氏の判断能力は十分な状態にあったが、字を書くことが困難な身体状況であったため、公正証書遺言書を作成することとしました。

時間的な猶予がないことから、公証人には早急に病床まで出張していただくとともに、遺言作成に必要な証人2名は職業上の守秘義務を有する当事務所の職員をたてることとして、無事に公正証書遺言書を作成することができた。

その後、間もなくA氏は他界されましたが、A氏の意向通り相続手続きが完了されました。
>>遺言書作成について詳しくはこちら

主な相続手続きのメニュー

相続人がご自身だけの方

相続人お1人様プラン

98,000円~(税込107,800円~)

不動産が自宅のみの方

不動産0~2件プラン

498,000円~(税込547,800円~)

自宅に加え投資用物件などを
相続した方

不動産3件~プラン

648,000円~(税込712,800円~)

料金プランをもっと詳しく知る

相続税・相続手続きの無料相談受付中!

0120-947-626

平日9:00~18:00 (土日祝は応相談)

  • 相続の専門家が対応
  • 博多駅徒歩5分の
    好立地

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください
  • 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

無料相談のご予約はこちら