報酬は、わかりやすいように、相続財産の数%ではなく、不動産の数で料金設定をしています。
また、戸籍や各種証明書等は相続人ご本人に取得いただくことで、低額料金が実現できています。
相続税の申告書は他の税金の申告書とは比較にならないほど多くの添付資料が必要です。
その添付資料の作成方法により、申告書の信頼性が左右されるのも事実です。また、当然ながら申告書の作成には専門的知識が必要です。
不動産の評価や遺産分割の仕方も考え方によって税額が大きく変わることがあります。
相続人様のご意向や事情を伺いアドバイスをいたします。
ホームページへのご訪問、誠に有難うございます。
相続税は亡くなられた方から遺言や遺産分割協議により遺産を取得した方に課せられる税です。
今までは一部の富裕層やある程度大きな規模の事業を営んでいらっしゃる方々というのが相続税を課される方のイメージでしたが、2015年以降は、長く会社勤めをされ、マイホームと多少まとまった貯蓄が財産だというような方でも、ご遺族がそれを引き継げば相続税が課されるというようなケースが生じています。
相続税が課される可能性が高いと思われる方のご遺族には四十九日も過ぎたころ税務署から「お尋ね」とともに「相続税申告書用紙」が送られてくることがありますが、そのころには、申告期限が近づいており、相続税について十分な検討をする時間もなく、場当たり的なアドバイスを受けたばかりに不本意に住む家を売ったり、ご親族の生活の糧となっていた不動産を売ったりなどという事態に至ることもあります。
この相続相談サイトは税だけではなく「相続」という事態について正しい知識を得ていただき、納得のいく相続手続きを果たしていただくために開設いたしました。多くの方々のお役に立つことを願っております。
(1)第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。
(2)第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。
(3)第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪。
相続人数によって基礎控除額が変わってきます
相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。
基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円
例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。
基礎控除額=3000万円+1人×600万円=3,600万円
基礎控除額=3000万円+2人×600万円=4,200万円
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
借地権・地上権・定期借地権など
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
未払の所得税・住民税・固定資産税
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。
評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。
当事務所は博多エリアで開業以来、累計1,000件以上の相続相談に対応してまいりました。
ご勤務されていらっしゃる方、介護でお忙しい方など、なかなか相続の手続きに多く時間を使う事が出来ない方でも、相談者様になるべく負担にならない様な資料回収方法を提案させていただきます。
相続の手続きは煩雑で、専門用語も多くあります。はじめて相続をご経験される方などは、一つ一つを理解し、整理するのも、ご負担になられることでしょう。
当センターでは、相談者様に相続のことを簡単にご理解いただけるように、相続専門の冊子をご用意いたしております。イラストや、写真、図を用いてるので、わかりやすいと皆様よりご好評いただいております。
相続人関係図、財産目録の作成など、相続人ご本人様でも、整理するのに時間がかかることと思います。
一つ一つ丁寧にヒアリングし、当相談室でも整理のお手伝いをいたします。
ご両親のうち、どちらかが、お亡くなりになられた場合、配偶者控除という特例を活用すれば、相続税をの支払いを最大限に抑える事が出来るでしょう。
しかし、その後、財産を引き継がれた方がお亡くなりになられた場合、その際は配偶者控除を活用することができず、結局多額の相続税を支払わなければならない恐れがあります。
そのようなことにならないために、近い将来起こるであろう相続のことの考慮した遺産分割をご提案しております。
「地方の不動産を相続したけれど、今は別のところに住んでいて、引っ越す気もない…」
というお悩みをお持ちの方にも、対応いたします。
初回面談にて、今後のスケジュールをお伝えするので、計画的な相続手続きが可能です!
面談の日程も、ご相談者様のタイミングに合わせること可能です。