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相続登記の義務化(ニュースレター令和6年3・4月号 )

2024年4月より「相続登記の義務化」が施行され、不動産を相続した場合、取得から3年以内に登記を行うことが法律で義務化されました。これに違反すると、10万円以下の過料が課される可能性があります。この制度は、不動産の所有者を明確にし、相続手続きを円滑にするための重要な変更です。

今後の相続対策において、早めの登記が不可欠です。

相続により不動産を取得され、まだ登記がお済でない方はお早目にお手続きください。

①改正の内容

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。

〇制度の開始・・・2024年4月1日より

〇義務の対象範囲・・・相続により取得した不動産(土地・建物)

〇期限・・・相続で取得したことを知った日から3年以内

      ※遺産分割協議により相続した場合は、分割成立から3年以内

〇過料・・・正当な理由なく相続登記をしない場合は10万円以下の過料の適用対象となる

②法改正の背景

法改正の背景には未登記の不動産が社会的な問題となっている現状があります。

具体的には、相続が発生しても登記が遅れることにより、土地の正確な所有者が不明確になることが多々あり、これが不動産取引や公共事業の障害となっていました。

③義務化のメリット

〇不動産の所有権の明確化により不動産取引や法的手続きがスムーズになる。

〇税金の計算や支払いの適正化が図られ、国や自治体の税収管理が効率的に行える。

 

④義務化のデメリット

〇相続が複雑な場合や相続人間でのトラブルが生じている場合は、3年以内の登記が困難である

〇登記費用の発生により経済的な負担が増加する

⑤過去の相続について

相続登記の義務化が施行される前に相続した不動産で相続登記が完了していないものについては、改正法の施行日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記をすることとなります。

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