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平成31年3・4月号 教育資金贈与の税制改正

教育資金贈与一括非課税制度

教育資金贈与一括非課税制度は、平成2541日から平成31331日までの間に親や祖父母(直系尊属)が30歳未満の子や孫(直系卑属)に金融機関を通じて1,500万円まで贈与(信託)し、その資金が教育費として使われた場合には贈与時点での贈与税が非課税となる制度です。

その制度が、2年間延長され令和3年(2021年)331日までとなり、要件の大幅な変更がおこなわれることとなりました。

 

改正1)受贈者の所得制限

受贈者の贈与を受ける前年の合計所得が1,000万円超の場合は適用を受けることができなくなりました。

⇒平成31年4月1日以降の信託等により取得する信託受益権から適用

改正2)教育資金の範囲

教育資金は、学校等に対する支払は1,500万円まで学校等以外(塾や習い事など)は500万円まで可能でしたが、改正では23歳以上については学校等以外の支出は対象外となりました。

⇒令和元年7月1日以降に支払われる教育資金から適用

改正3)相続開始前3年以内の信託

贈与者の死亡前3年以内に信託された部分のうち死亡日の残額については、相続財産に含まれることとなりました。ただし受贈者が23歳未満の場合、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合のいずれかに該当する場合は対象外です。

⇒平成31年4月1日以降の相続から適用(※平成31年4月1日前に信託された部分は除外)

改正4)信託終了の事由

受贈者が30歳到達時でも学校等に在学している場合には信託契約は終了せず、1年を通じて在学期間がない年の1231日か40歳の到達時点のいずれか早い日に信託契約が終了することとなりました。

⇒令和元年7月1日以降に受贈者が30歳に達する場合に適用

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