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小規模宅地の特例(ニュースレター令和7年2月号 )

相続が発生した場合、相続財産の中でも不動産は評価額も高く相続税を計算する上で重要なポイントとなります。今回は、不動産の相続において節税効果が高い「小規模宅地の特例」をご紹介します。

1、小規模宅地の特例の活用

相続税の負担軽減を目指す際、重要なのが「小規模宅地等の特例」の理解と活用です。この特例は、土地(住宅用地や事業用地)に適用される評価減であり、適切に利用することで相続税額を大幅に削減できます。

1)小規模宅地の特例とは

この特例は、被相続人の住宅用地や事業用地の一部に対して、評価額を最大80%まで減少させることができる制度です。具体的には、自宅敷地に対しては最大330平方メートル、事業用地については最大400平方メートルまでの面積が評価減の対象となります。

2)特例を受けるための要件

宅地が被相続人等の居住または事業の用に供されていることなどが必要です。宅地の区分により要件が異なります。

3)特例の対象となる宅地の区分

特例の対象となる宅地に次の区分があります。

①特定事業用宅地等・・・被相続人等の事業用の用に供されていた宅地等

②特定同側会社事業用宅地等・・一定の法人の事業の用に供されていた宅地等

③特定居住用宅地等・・被相続人等の居住用の用に供されていた宅地等

④貸付事業用宅地等・・被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等

4)手続き

小規模宅地等の特例を利用するためには、相続税の申告時にこの特例の適用を申請し、必要な書類を税務署に提出する必要があります。

2、小規模宅地の特例を適用する上での注意点

小規模宅地の特例は、適用したい用地により適用要件や評価減の幅も異なる上、必要書類の提出など手続きも正確に行う必要があります。特例の適用を最大限に活かすためには、専門家にご相談ください。

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