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相続税申告で注意すべき税務調査ポイント | 相続税のとびら

近年の税務調査について

皆様は、税務調査と聞いてどんなイメージがあるでしょうか。
税務調査は大資産家が対象で、自分の家とは関係がないと思われている方も少なくありません。
しかし、平成15年以降、税務調査は随分と変化しています。

特に、年110万円以下の生前贈与預金や、配偶者名義財産について、
「遺産ではないですか?」と追及してくる傾向にあるので注意が必要です。

それに加えてマイナンバーにより、今後更に税務署は調査対象を広げてくるでしょう。

税務署が気にする調査ポイント

亡くなった方の年収と比べると遺産が少ないのでは?
配偶者は専業主婦さんなのに何故こんなに財産を持っているの?
子・孫名義の財産や預金が、年齢や年収と比較して多いのでは?
お子さんは遠くに住んでいるのに、なぜ実家に近い銀行に定期預金があるの?

 

税務署が職権で取寄せできる書類

・亡くなった方や子・孫 名義の預金について直近5~10年間の入出金履歴と口座開設時の筆跡
・亡くなった方と同じ銀行・証券会社の支店で残高や取引履歴が無いか
・亡くなった方や、相続人・孫名義での、保険・年金保険、かんぽやJA共済の契約について

税務署が相続申告漏れを疑うポイント

・亡くなった方の財産を、配偶者や子・孫名義に変更して申告を免れようとしているのでは?
・配偶者名義の財産でも、遺産では?
・子や孫に贈与しているつもりの財産でも、名義を変更しているだけで遺産では?
・配偶者や子・孫名義の上場株や投信でも、実際の支配者やお金の出拠は、亡くなった方では?
・配偶者・子・孫名義の保険契約でも、保険料を払ったのは亡くなった方では?
・同族会社に貸している土地の借地権を控除し過ぎているのでは?

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当事務所では、税務署の誤解と思い込みを解き、トラブルを減らすサポートをしております。
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