配偶者居住権で節税・2次相続 | 相続税のとびら
目次
民法改正 配偶者居住権で2次相続 節税(2020年4月1日~死亡分)
民法改正の概要
被相続人所有の建物(配偶者以外の共有者がいる建物を除く)に居住していた配偶者が、遺言や遺産分割協議で『配偶者居住権』を取得すると2次相続税が節税できる
こういったケースの方に
・配偶者の財産が多い場合
・配偶者には金融資産を中心に相続してもらわなければいけない事情がある場合
・年齢差がある夫婦
・配偶者に先夫との子があるなど2次相続でもめそうな場合
『配偶者居住権』とは
・ 居住権と敷地利用権を評価し(下記参照)、相続税申告の対象に。
半面、その価額は建物・土地相続人の取得財産から控除。
・ 「配偶者居住権」及び「土地所有権評価」から、小規模宅地減額の適用可。(評価額按分)
・ 「配偶者居住権」は遺言・遺産分割とも建物の明記が必須。相続発生後、登記。
・通常の必要日は配偶者が負担。
・配偶者の死亡により権利消滅。よって2次相続の申告評価額は減る。
配偶者居住権の要件
配偶者居住権は相続開始後に配偶者の権利として当然に生じるものではありません。
配偶者居住権が成立して配偶者が自宅に住み続けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
配偶者居住権の取得方法
配偶者が配偶者居住権を取得する方法は、以下のいずれかの場合です。
-
遺産分割
遺贈
死因贈与
家庭裁判所の審判
確実なのは遺言書に記載しておくことですが、遺言書が遺されていなければ、遺産分割協議で配偶者居住権を設定したい旨を配偶者が主張することができます。
ただし実際の相続では、相続人同士で揉めて遺産分割協議が順調に進まない場合もあり、相続人が同意してくれるとは限りません。
遺産分割協議で合意できない場合は、裁判所に申立てをし遺産分割審判をすることによって、配偶者居住権の設定が認められる場合があります。
配偶者が相続開始時に自宅に住んでいる
相続開始時点(被相続人が亡くなった日)に配偶者がその建物に住んでいることが必要です。
もし配偶者が別の家に住んでいて、将来相続が起きたときに配偶者居住権を設定したいと考える場合、配偶者は対象となる自宅建物に引っ越して、実際に生活しなければなりません。
登記が必要
配偶者居住権の成立要件として、登記は必要なく、未登記でも権利としては成立します。
しかし登記をしていない場合、第三者に対抗することができません。
そのため、配偶者居住権を成立させるためには、登記をする必要があります。
「配偶者居住権」のある土地・建物の評価額
①「建物所有権評価額」
建物の時価×(残存耐用年数-残続年数)/残存耐用年数×残続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率
※残存耐用年数:法定耐用年数(住宅用)×1.5-築後経過年数
存続年数 :終身の場合は配偶者の平均余命年数。または、遺産分割協議や遺言などにより定められた存続期間の年数
②「建物に係る配偶者居住権評価額」
建物の時価-①建物所有権評価額
③「土地所有権評価額」
土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による下記複利現価率
④「土地に係る配偶者居住権評価額」
土地の時価-③土地所有権評価額
配偶者居住権に関する具体的な例
配偶者が高齢の場合
・建築後の経過年数: 20年
・建物の相続税評価額: 500万円
・土地の相続税評価額: 6,000万円
・相続時の配偶者の年齢: 85歳
配偶者居住権(終身) |
子の所有権 |
合計 |
|
建物 |
348万円 |
152万円 |
500万円 |
土地 |
※1 1,266万円 |
※2 4,734万円 |
6,000万円 |
合計 |
※3 1,614万円 |
4,886万円 |
6,500万円 |
※1 小規模宅地の特例の適用可能
※2 要件を満たせば小規模宅地の特例適用可能
※3 配偶者死亡により「0」評価に
配偶者が若い場合
・建築後の経過年数: 同上
・建物の相続税評価額: 同上
・土地の相続税評価額: 同上
・相続時の配偶者の年齢: 70歳
配偶者居住権(終身) |
子の所有権 |
合計 |
|
建物 |
500万円 |
0万円 |
500万円 |
土地 |
※1 2,676万円 |
※2 3,324万円 |
6,000万円 |
合計 |
※3 3,176万円 |
3,324万円 |
6,500万円 |
※1 小規模宅地の特例の適用可能
※2 要件を満たせば小規模宅地の特例適用可能
※3 配偶者死亡により「0」評価に
配偶者居住権を使う際のデメリット
配偶者居住権はメリットばかりではなく、以下のようなデメリットもあります。
利用の検討に際しては、メリットとデメリットをよく理解しておくことが大切です。
配偶者居住権は売却・譲渡できない
配偶者居住権は自宅に居住する配偶者に認められた権利であり、他人に売却や譲渡をすることはできません。
相続後しばらく経ってから、多額の現金が必要となり自宅を売却しなければならないような事態が想定されるのであれば、配偶者居住権の設定は慎重にする方が良いでしょう。
自宅を売却しなければならない事情が発生しそうな状況であれば、配偶者居住権を設定せず、相続の際に土地の売却を検討したほうがいいかもしれません。
大規模なリフォームには所有者の同意が必要になる
配偶者居住権を設定すれば配偶者は自宅に住むことができますが、あくまで所有者は別の者です。
所有者に無断での増改築などはできません。
たとえば、体が不自由になって住宅の大規模なリフォームをしたいと考えている場合、所有者の同意が必要です。
配偶者居住権を途中で放棄すると税金がかかる場合がある
配偶者居住権を設定した後、途中で放棄することは可能です。
この場合には配偶者から所有者に対して贈与があったものとみなされ、配偶者居住権の価額に対して贈与税が課税されます。
また配偶者居住権を放棄する際に所有者が対価を払う場合は、配偶者が受け取る対価は譲渡所得の扱いとなり所得税の課税対象となります。
配偶者居住権を設定する際には途中で放棄する可能性がないかを、十分に検討する必要があります。
もし、その可能性があるなら、5年や10年などと、期間を定めた配偶者居住権を設定することも手です。
期間が定められた配偶者居住権の期間満了時には、贈与税は課されません。
相続放棄をした場合は配偶者居住権を相続することはできない
相続放棄をすると配偶者居住権を相続することはできません。
ただし、前述のとおり、配偶者短期居住権は認められているため、建物の所有者から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けてから6か月間は無償で住み続けられます。