相続税申告でお悩みの方へ | 相続税のとびら
目次
相続税に関して以下のようなお悩みはありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちの方のお客様のために、当事務所では、相続税がかかるかどうかのシュミレーションや相続税申告の手続きについて詳しく説明致します!
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。
相続税申告サポートの内容と流れ
相続税申告のサポート料金(該当するプランをクリックしてください)
当事務所では、無料相談にてご相談者様のご状況をお伺いした後、最適なサポートプランをご提案させていただきます。
※ご自身の状況に合わせて下記バナーをクリックしてください。
相続税申告スピードパック
申告期限まで、
3か月を切っている場合:通常のサポート料金×20%
2か月を切っている場合:通常のサポート料金×30%
1か月を切っている場合:通常のサポート料金×50%
の料金が加算されます。
経験のない税理士に依頼すると、損する場合があります!
相続税の額は、申告する税理士によって何百万円もの違いが出ます!
全国の税理士数8万人に対して年間の相続税申告数は11万件と少ない上に、経験豊富な税理士に依頼が集中するため、一度も相続税申告を行ったことの無い税理士が多くいます。
相続税申告の経験が無い税理士に依頼した場合、適切な財産評価ができず、相続税を余計に払いすぎる場合があります。
逆に評価が低すぎたり申告漏れがある場合、税務調査により追徴課税を課せられてしまいます。
追徴課税の平均額は600万円近いと言われています。
当事務所は相続専門の税理士事務所で、相続の相談実績1,000件以上の実績があります。
経験豊富な専門家が対応いたしますのでご安心してお任せくだい!
当事務所の相続の累計相談件数は1,000件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。
相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。
一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数についてですが、日本国内の相続税申告件数は 年間約11万件、その内税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約7.9万人のため、約1.18件程度です。
そのため、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはありません。
お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を行っている相続専門の税理士がいます。
税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
税務調査は税務署から相続税の申告漏れや誤りがないか調査を受けることで相続税申告後に税務署から税務調査を受けるケースがあります。
調査が入ると、ほとんどの場合相続税の金額が増え相続税を追加で納めることに。
その確率はなんと『80%以上』と言われています。
税務調査に備えて、専門家の立場から最も有利かつ問題の少ない方法をご提案すると共に実際に税務調査が入る場合は、事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのか、お客様と打ち合わせをさせていただきます。
当事務所では、司法書士・弁護士・社労士・不動産会社など、独自の専門家ネットワークを活用し、相続税に関するあらゆるお客様のお悩みをワンストップでお引き受けします。
様々な専門家と連携し窓口を一本化していることで、シンプル且つスピーディーな対応が可能です。
相続登記が必要な場合
相続登記が必要な場合は、提携している司法書士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
・長年お付き合いのある税理士に任せなければならない・・・
・税務以外の相談やアドバイスが欲しい・・
・立場上、どの税理士に任せた方が良いか意見を言うことが難しい・・
当事務所では上記の様なケースなど、お客様のご希望に合わせて対応致します!
税理士によって相続税の金額が変わる代表例が、相続する土地の評価です。
相続税に不慣れな税理士ですと、検討すべき減額要素が考慮されておらず、余分な税金を払ってしまうことは実際によくあるケースです。
当事務所は相続専門の税理士事務所であり、土地の評価にも強く、出来る限り相続税額を抑えたご提案を致します!
お問い合わせは電話・もしくはメールから
お電話での問い合わせについては、0120-947-626までご連絡ください。
メールでの無料相談のご予約をご希望される方は、「お問い合わせ内容」に、
・お電話できる時間帯
・ご相談希望日時(第三希望まであればありがたく思います)
を追記ください。
下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
※入力必須項目です