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ご家族が亡くなってからしばらく経った後、税務署から突然、「相続税についてのお尋ね」や「相続税申告等についてのご案内」といった書類が届くことがあります。
こうした書類が届いたからといって、必ず相続税の申告や納付が必要になるとは限りません。
ただし、税務署が把握している不動産や所得などの情報から、相続税申告が必要となる可能性があると判断されている場合があります。
内容を十分に確認せずに回答したり、そのまま放置したりせず、まずは亡くなった方の財産を整理し、相続税申告が必要かどうかを正確に確認することが大切です。
福岡・博多の「相続税のとびら」では、税務署から届いた相続税に関するお尋ねについて、相続税に詳しい税理士・専門スタッフが財産状況を確認し、申告要否の判定から回答書の作成までサポートします。
この記事でわかること
・税務署から「相続税についてのお尋ね」が届く理由と、届いた後に確認すべきこと
・相続税申告が必要か判断するための基礎控除額・財産・申告期限の考え方
・相続税のとびらのお尋ね対応サポートの内容・料金・相談から回答までの流れ
この書類が届いた方はどんな方が対象?
税務署がこの書類を送付している対象は
「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。
相続税申告が発生する可能性がかなり高い方です。
その方に対して、送付される書類がこの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。
特に、「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は早急にご相談ください。

このお知らせは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、かかるかどうか返事をしてください」というものです。
また送付されてくるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、
相続税の申告期限である相続発生から10か月以内の期限に近い可能性が高いです。
当事務所にも相続税の申告期限がギリギリになって、相談にいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるとのことです。
当事務所では、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください!
相続税の申告期限が近い方向けの無料相談実施中!
相続税申告や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-947-626になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所が申告期限が迫っている方から相談されている理由
相続専門チームがご対応

初回相談から、相続専門の担当者がご対応致します。日々相続のご相談と向き合っているからこそ、ご相談者のお悩みにも、スピーディに対応いたします。
申告には期限が設定されているので、書類回収など、効率よく進めていくことが大きなポイントとなります。
しかし、相談者様の中には、ご勤務されていらっしゃる方、介護でお忙しい方など、なかなか相続の手続きに多く時間を使う事が出来ない方も多いかと思います。相談者様になるべく負担にならない様な資料回収方法を提案させていただきます。
相続人関係図・財産状況を相談者様にも整理していただけるように工夫しております!
相続人関係図、財産目録の作成など、相続人ご本人様でも、整理するのに時間がかかることと思います。一つ一つ丁寧にヒアリングし、当事務所でも整理のお手伝いをいたします。
将来の相続を考えた遺産分割をご提案!
将来の相続を考慮し、1次相続、2次相続で、トータルの相続税が最も安くなる分割方法をご提案
ご両親のうち、どちらかが、お亡くなりになられた場合、配偶者控除という特例を活用すれば、相続税をの支払いを最大限に抑える事が出来るでしょう。
しかし、その後、財産を引き継がれた方がお亡くなりになられた場合、その際は配偶者控除を活用することができず、結局多額の相続税を支払わなければならない恐れがあります。
そのようなことにならないために、近い将来起こるであろう相続のことの考慮した遺産分割をご提案しております。
当事務所の相続税のお尋ね対応サポート
| 財産の内容 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 金融資産のみの場合 | 55,000円 |
| 不動産を お持ちの場合 |
路線価方式の土地 | 82,500円 |
| 倍率方式の土地 | 110,000円 | |
※税務署から届いた「相続についてのお尋ね」の回答書作成をサポートします。
※お尋ねの結果、相続税の申告が必要と判明した場合には、相続税申告をご提案いたします(申告報酬は別途)。
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