福岡・博多駅近くで相続税の申告・相談なら

相続の仕組みが分かる|LINEで相続通信の無料配信はこちら

0120-947-626

平日9:00~18:00
(土日祝は応相談)

無料相談/
お問い合わせ

みなし相続財産とは

みなし相続財産

「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは実質的に「相続した」とみなされるものをいいます。
 
したがって、相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます。
 

みなし相続財産の対象

税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。
 

死亡保険金・死亡退職金

被相続人の死亡によって保険会社から支払われる死亡保険金や、勤務先から支払われる退職金・功労金には相続税が課税されます。ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。
 

信託受益権

財産を信託銀行などに預けて、管理・運用を任せることを「信託」といいます。遺言によって信託があった場合に、信託を委託した人以外の人が信託から利益を受ける場合に相続税が課税されます。
 

低額の譲り受け

遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して相続税が課税されます。亡くなった父が遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合などがこれにあたります。
 

債務の免除

遺言によって借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。
 

定期金

生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金もみなし相続財産となります。たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。その他、適格退職年金で保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。

主な相続手続きのメニュー

相続人がご自身だけの方

相続人お1人様プラン

98,000円~(税込107,800円~)

不動産が自宅のみの方

不動産0~2件プラン

498,000円~(税込547,800円~)

自宅に加え投資用物件などを
相続した方

不動産3件~プラン

648,000円~(税込712,800円~)

料金プランをもっと詳しく知る

相続税・相続手続きの無料相談受付中!

0120-947-626

平日9:00~18:00 (土日祝は応相談)

  • 相続の専門家が対応
  • 博多駅徒歩5分の
    好立地

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください
  • 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

無料相談のご予約はこちら