法定相続
ここでは、相続で最も重要となる法定相続についてご説明します。
法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により、決められた相続人へ決められた相続分が渡ることを言います。
遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な、特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続に順ずることになります。
そんなの知らなかったでは済まされませんので、しっかりと把握しましょう。
法定相続人
法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。
1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。
簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。
3. 父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
4. 兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。
以上が法定相続人となることができる人です。
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
法定相続人の順位または割合
1 子と配偶者 子=二分の一 配偶者=二分の一
2 配偶者と直系尊属 配偶者=三分の二 直系尊属=三分の一
3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者=四分の三 兄弟姉妹=四分の一
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