上場株式 | 相続税のとびら
目次
上場株式の評価方法
1. 上場株式はどのようにして評価するのでしょうか?
相続税において、上場株式やETF(上場投資信託)は、下記のうち最も低い価格で評価します。国内のいくつかの取引所に上場している場合には、最も低い価格で評価します。
・相続発生日の終値※
・相続発生月の終値の月平均
・相続発生月の前月の終値の月平均
・相続発生月の前々月の終値の月平均
※相続発生日が休日等で取引がなかった場合には、相続発生日に最も近い日の終値で評価します。
但し、例外もありますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
2. 株価の確認方法
では、①~④の価格を調べるにはどうしたらいいでしょうか?
証券会社から残高証明書を取り寄せる
被相続人が取引していた証券会社に依頼して、被相続人が所有する全銘柄についての、死亡日を基準とした4つの価格を記載した残高証明書を発行してもらう事ができます。
1 課税時期の最終価格
2 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
4 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
相続税の申告等にも使用できる、もっとも正確で証明力のある方法です。
日本取引所グループのホームページで調べる
②~④の平均額については、日本取引所グループ 「月間相場表」のページで確認できます。
日本取引所グループ 東京証券取引所の月間相場表
銘柄コード(ex.トヨタ自動車 コード番号7203)を調べて、必要な月のPDFファイルをダウンロードすることができます。
Yahooファイナンスで調べる
過去の日付の株価は、「Yahooファイナンス」のホームページの「時系列タブ」から調べることができます。
3. 気配相場等の株式評価額
気配相場等のある株式(3種類の評価方法)
登録銘柄・店頭管理銘柄(店頭公開株)
「登録銘柄・店頭管理銘柄」は店頭公開株のことであり、評価方法は①の上場株式とほぼ同じです。
公開途上にある株式
「公開途上にある株式」は、公開価格で評価します。
国税局長の指定する株式
次の二つのうち、安い方の金額で評価
A:取引価格と類似業種比準価額の平均
B:課税時期の取引価格
株式の相続手続きについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、相続税の専門家による無料相談を実施中です!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
土日祝日の相談にも可能な限り対応いたしますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-947-626になります。