相続が発生したらまず税理士に相談したほうが良い理由 | 相続税のとびら
相続財産をだれが相続するかで相続税額が変わることがあります
相続税では、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など遺産の取得者がきまらないと適用できない控除や特例があります。
各相続人の状況等を考慮して最も節税になる分割方法をご提案いたします。
2次相続のことを考えて分割しましたか?
「両親が頑張って働いた財産だから、全部母(父)がもらっていいよ」
本当にそれで大丈夫?? 通常2次相続のほうが相続税の基礎控除額が少なくなるケースが多いので現に始まっている相続(一次相続)と次の相続(二次相続)を通して考えなければかえって相続税の負担が大きくなることがあります。
相続した不動産を売却しようとお考えではありませんか?
不動産を売却した場合には、譲渡所得税が発生します。
相続した不動産の売却を検討されている場合は、売却金額などによっては、相続税よりも譲渡所得税のほうが大きくなります。
分割方法や売却時期を工夫することによって、相続税及び譲渡所得税を減額できるかもしれません。
当相談所でも、遺産分割を完了して相談にお越しになる方や不動産の名義変更まで完了して相談にお越しになる方がいらっしゃいます。
遺産分割のやり直しは登記上や民法上は可能ですが、一旦不動産の名義変更までしてしまうとそのやり直しは税務上、贈与とみなされ、思わぬ税金がかかってくることがあります。
特に、相続財産が3,600万円以上になる方は、相続税が発生する可能性があります。
分割協議を行う前に、ぜひ当相談所へご相談ください。