福岡・博多駅近くで相続税の申告・相談なら

相続の仕組みが分かる|LINEで相続通信の無料配信はこちら

0120-947-626

平日9:00~18:00
(土日祝は応相談)

無料相談/
お問い合わせ

【税理士が対応!】相続税のお尋ねが届いた方へ

税務署への回答を相続専門の税理士がサポートします

ご家族が亡くなってからしばらく経った後、税務署から突然、「相続についてのお尋ね」や「相続税申告等についてのご案内」といった書類が届くことがあります。

このような書類が届いたからといって、必ず相続税が発生するとは限りません。

一方で、税務署が把握している不動産や所得などの情報から、相続税申告が必要となる可能性があると判断されている場合があります。

内容を十分に確認せず回答したり、そのまま放置したりせず、まずは相続税申告が必要かどうかを正確に確認することが大切です。

相続税のとびらでは、税務署から届いた「相続についてのお尋ね」について、相続専門の税理士が財産状況を確認し、回答書の作成をサポートします。

このようなお悩みはありませんか?

ひとつでも当てはまる方は、お早めに相続税のとびらへご相談ください。

「相続についてのお尋ね」とは?

「相続についてのお尋ね」とは、亡くなった方の財産状況などを確認するために、税務署から相続人へ送られる書類です。

主に、次のような名称の書類が送付されます。

相続税についてのお知らせ

相続税がかかる可能性がある方に対して、相続財産を確認し、申告が必要かどうかを検討するよう案内するものです。

相続税申告等についてのご案内

相続税がかかる可能性が比較的高いと考えられる方に送られる書類です。

申告要否検討表やチェックシートなどが同封され、財産や相続人の状況を確認したうえで、税務署への回答を求められることがあります。

書類が届いた場合は、預貯金だけでなく、不動産、有価証券、生命保険金、名義預金なども含めて財産を確認する必要があります。

税務署からお尋ねが届く理由

税務署は、亡くなった方が所有していた不動産や過去の所得、金融機関から提出された情報などを把握しています。

これらの情報から、相続財産が基礎控除額を超える可能性があると判断された場合に、お尋ねや案内が送付されることがあります。

ただし、税務署から書類が届かなかった場合でも、相続税申告が不要とは限りません。

書類が届いたかどうかだけで判断せず、亡くなった方の財産を確認して申告の必要性を判定することが重要です。

お尋ねが届いたら、まず確認すること

1.相続税の基礎控除額

相続税は、原則として相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合に申告が必要になります。

基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は、次のとおりです。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

ただし、財産の合計額が基礎控除額を下回っているように見えても、不動産の評価方法や名義預金の有無などによって判断が変わることがあります。

2.亡くなった方の財産

主に次のような財産を確認します。

借入金や未払金、一定の葬儀費用など、財産から差し引けるものについても確認します。

3.不動産の評価方法

亡くなった方が土地や建物を所有していた場合は、相続税のルールに基づいて評価額を計算する必要があります。

土地については、地域によって路線価方式または倍率方式を用いて評価します。

不動産の相続税評価額は、固定資産税の課税明細書に記載された金額や一般的な売却価格と同じになるとは限りません。

評価方法を誤ると、相続税申告が必要かどうかの判断も変わる可能性があるため注意が必要です。

4.相続税の申告期限

相続税の申告・納付期限は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

税務署からお尋ねが届いた時点で、申告期限までの時間が短くなっている場合もあります。

申告が必要であるにもかかわらず期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などが発生する可能性があるため、早めの確認が重要です。

相続税お尋ね対応サポート

相続税のとびらでは、税務署から届いた「相続についてのお尋ね」について、相続税申告の要否判定から回答書の作成までサポートします。

サポート内容

お尋ね対応サポート料金

財産の内容 金額(税込)
基本料金 金融資産のみの場合 55,000円
不動産を
お持ちの場合
路線価方式の土地 82,500円
倍率方式の土地 110,000円

※税務署から届いた「相続についてのお尋ね」の回答書作成をサポートします。
※お尋ねの結果、相続税の申告が必要と判明した場合には、相続税申告をご提案いたします(申告報酬は別途)。

金融資産のみの場合

現金や預貯金、有価証券、生命保険金などの財産状況を確認し、相続税申告の要否判定および税務署への回答書作成をサポートします。

路線価方式の土地をお持ちの場合

路線価方式とは、道路に付された路線価をもとに土地の相続税評価額を算出する方法です。

主に市街地にある土地が対象となり、土地の面積や形状、接している道路などを確認したうえで、相続税申告の必要性を判定します。

倍率方式の土地をお持ちの場合

倍率方式とは、固定資産税評価額に国税庁が定めた一定の倍率を掛けて、土地の相続税評価額を算出する方法です。

主に路線価が設定されていない地域の土地が対象となります。

土地の所在地や固定資産税評価額などを確認し、相続税申告が必要かどうかを判定します。

※財産の内容や件数、評価が複雑な土地、非上場株式、海外財産などがある場合は、別途お見積りとなることがあります。

※正式なサポート範囲と料金は、初回面談時にご説明します。

相続税のとびらに依頼するメリット

累計2,500件以上の相続相談実績

相続税のとびらを運営する橋脇誠税理士事務所では、これまで累計2,500件以上の相続相談に対応してきました。

相続税申告が必要なケースだけでなく、税務署からお尋ねや案内が届いた方からのご相談にも対応しています。

相続専門チームが対応

相続税申告や相続手続きに詳しい相続専門チームが、ご相談者様の状況を確認します。

財産の種類や相続人の状況を整理し、相続税申告が必要かどうかを分かりやすくご説明します。

地元福岡で35年以上の実績

橋脇誠税理士事務所は、地元福岡で35年以上にわたり、相続をはじめとする税務相談に対応してきました。

福岡・博多エリアの不動産事情なども踏まえながら、相続財産を確認します。

税務署への回答内容を専門家が確認

税務署から届いた書類は、質問の意図を理解したうえで正確に記載する必要があります。

相続税に詳しい税理士が内容を確認し、税務署へ提出する回答書の作成をサポートします。

明瞭な料金で依頼できる

金融資産のみの場合は55,000円(税込)、路線価方式の土地をお持ちの場合は82,500円(税込)、倍率方式の土地をお持ちの場合は110,000円(税込)です。

初回面談時にサポート内容と費用をご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼いただけます。

相続税申告が必要になった場合もそのまま相談できる

確認の結果、相続税申告が必要であると分かった場合も、財産評価から申告書の作成・提出まで引き続きご相談いただけます。

相続税申告をご依頼いただく場合の申告報酬は別途となります。

博多駅から徒歩圏内で相談しやすい

相続税のとびらは、博多駅から徒歩圏内の場所にあります。

福岡市内や周辺地域にお住まいの方にも、ご相談いただきやすい立地です。

ご相談から回答までの流れ

STEP1 無料相談のご予約

お電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。

ご予約の際は、「税務署から相続についてのお尋ねが届いた」とお伝えいただくとスムーズです。

STEP2 税務署から届いた書類の確認

税務署から届いた封筒や書類一式をお持ちください。

相続の状況や亡くなった方の財産についてお伺いします。

STEP3 必要資料のご案内

預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、債務、葬儀費用など、判定に必要となる資料をご案内します。

STEP4 申告要否の判定

ご提出いただいた資料をもとに財産を確認し、相続税申告が必要かどうかを判定します。

不動産をお持ちの場合は、土地が路線価方式または倍率方式のどちらに該当するかを確認します。

STEP5 回答書の作成・ご説明

申告要否検討表など、税務署へ回答する書類を作成します。

回答内容や今後必要となる手続きについて、分かりやすくご説明します。

STEP6 回答書の提出

作成した回答書を税務署へ提出します。

相続税申告が必要となる場合は、申告期限や必要書類、今後のスケジュールをご案内します。

ご相談時にお持ちいただきたいもの

可能な範囲で、次の資料をご準備ください。

すべてそろっていなくてもご相談いただけます。まずは税務署から届いた書類をお持ちください。

よくあるご質問

税務署からお尋ねが届いたら、相続税申告は必ず必要ですか?

必ず必要とは限りません。

財産の合計額が基礎控除額以下で、申告を必要とする特例などを利用しない場合は、相続税申告が不要となることがあります。

ただし、不動産の評価や名義預金などを正しく確認しなければ判断できないため、専門家による確認をおすすめします。

お尋ねを無視しても問題ありませんか?

放置することはおすすめできません。

税務署が相続税申告の必要性を確認するために送付している書類であるため、財産状況を確認し、必要に応じて回答または相続税申告を行うことが大切です。

回答すると税務調査が行われますか?

回答したことだけを理由に、必ず税務調査が行われるわけではありません。

一方で、記載内容と税務署が把握している情報に大きな違いがある場合や、財産の記載漏れが疑われる場合には、追加の確認を受ける可能性があります。

最初から正確な内容で回答することが重要です。

路線価方式と倍率方式の違いは何ですか?

路線価方式は、土地が接している道路に設定された路線価をもとに評価する方法です。

倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価する方法です。

どちらの方式になるかは土地の所在地によって異なるため、ご相談時に確認します。

自宅しか不動産がありませんが、不動産ありの料金になりますか?

ご自宅を含め、亡くなった方が土地を所有していた場合は、原則として不動産をお持ちの場合の料金となります。

土地が路線価方式の場合は82,500円(税込)、倍率方式の場合は110,000円(税込)です。

複数の土地を所有している場合も同じ料金ですか?

土地の数や形状、権利関係、評価の難易度などによって、追加料金や個別のお見積りが必要となる場合があります。

具体的な料金は、初回相談時に資料を確認したうえでご案内します。

確認の結果、相続税申告が必要になった場合はどうなりますか?

相続税申告をご提案し、申告業務に関するお見積りをご案内します。

相続税申告の報酬は、お尋ね対応サポートの料金とは別途となります。

税務署から書類が届いたら、お早めにご相談ください

税務署から「相続についてのお尋ね」が届いても、何を調べ、どのように回答すればよいか分からず、不安に感じる方は少なくありません。

しかし、そのままにしている間にも相続税の申告期限は近づいていきます。

相続税のとびらでは、相続税に詳しい税理士が財産状況を確認し、申告の必要性を判定したうえで、税務署への回答書作成をサポートします。

「相続税がかかるのか確認したい」「税務署への回答書を作成してほしい」「土地の評価を含めて確認してほしい」という方も、まずは無料相談をご利用ください。

相続税お尋ね対応サポート

金融資産のみの場合 55,000円(税込)

路線価方式の土地をお持ちの場合 82,500円(税込)

倍率方式の土地をお持ちの場合 110,000円(税込)

※税務署から届いた「相続についてのお尋ね」の回答書作成をサポートします。
※お尋ねの結果、相続税の申告が必要と判明した場合には、相続税申告をご提案いたします(申告報酬は別途)。

>>当事務所の無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続人がご自身だけの方

相続人お1人様プラン

98,000円~(税込107,800円~)

不動産が自宅のみの方

不動産0~2件プラン

498,000円~(税込547,800円~)

自宅に加え投資用物件などを
相続した方

不動産3件~プラン

648,000円~(税込712,800円~)

料金プランをもっと詳しく知る

相続税・相続手続きの無料相談受付中!

0120-947-626

平日9:00~18:00 (土日祝は応相談)

  • 相続の専門家が対応
  • 博多駅徒歩5分の
    好立地

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください
  • 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

無料相談のご予約はこちら