相続税がかかるかどうか計算したい方へ | 相続税のとびら
目次
相続税の税額の計算方法は、相続財産から基礎控除額を引き、いったん相続税総額を算出します。
その後さまざまな控除を差しい引いたのち、各相続人で按分します。
計算式で表すと以下のようになります。
「相続税額=(遺産総額(1)-基礎控除額(2))×相続税率(3)-税額控除」
遺産総額の出し方・基礎控除等についてはこちらから>>
国税庁ホームページ相続税の申告要否判定コーナーはこちら>>
相続税がかかる事がわかった方へ このようなお悩みはありませんか?
・相続税の申告をしなくてはいけないが税理士の知り合いがいない
・自分で申告したいが何から手を付けていいのかわからない
・相続税の申告にかかるお金をできるだけ節約したい!
・相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
・二次相続(将来発生する相続)の、相続税対策も必要
このような方のために当事務所では、相続税に関するサポートを相続の専門家が行っております。
1.相続税申告が必要か判断するには
基礎控除額・・・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
例)法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額
3,000万+600万×3人=4,800万円
・課税価格が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。
ただし、自宅や事業用『小規模宅地の減額特例』や『配偶者の税額軽減』を受ける為には申告が必要ですのでご注意ください。
・生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・・・それぞれ500万円×法定相続人の数
2.税額計算の仕方
(1)課税価格
土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが遺産額になります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)
ただし、生前贈与や名義分散などの対策をされてきた方ほど、注意が必要です。
税務当局による財産情報は年々詳細に把握されるようになっており、過去10年間の預貯金の入出金履歴は職権で入手できるため、直前出金や預金の名義分散などの小手先の対処は通用しなくなっているのが現実です。『課税価格』が『基礎控除』を下回っていても、安心はできません。
(2)課税遺産総額
遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。
例)1億800万円-4,800万円(基礎控除額:3,000万円+600万円×3)=6,000万円
(3)相続税の総額の計算
(2)で計算した課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算します。
妻 6,000万円×1/2=3,000万円
長女 6,000万円×1/4=1,500万円
長男 6,000万円×1/4=1,500万円
(4)各人納税額の計算
上記(3)の相続税の総額をもとに実際の各人の相続割合により各人の相続税額を計算します。
実際の相続割合が妻60%、長女20%、長男20%だった場合
相続税の総額は 750万円と変わりませんが、各人の負担する相続税額が変わります。
各人の相続税額
妻 750万円×60%=450万円
長女 750万円×20%=150万円
長男 750万円×20%=150万円
(5)養子がいるときの相続税額の計算
(a) 以下の項目については、「養子の数」が影響してきます
(ⅰ)相続税の基礎控除額
(ⅱ)生命保険金の非課税限度額
(ⅲ)死亡退職金の非課税限度額
(ⅳ)相続税の総額の計算
(b)これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の「養子の数」は
(ⅰ)被相続人に実の子供がいる場合、一人までです。
(ⅱ)被相続人に実の子供がいない場合、二人までです。
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、上記(ⅰ)又は(ⅱ)の養子の数に含めることはできません。
なお、孫養子については次のc)の場合を除いて20%割増の税額になります。
(c) 次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、(b)の「養子の数」の制限を受けません
(ⅰ)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(ⅱ)被相続人の実の子供、養子が既に死亡しているか、その子供に代わって相続人となった子供や孫
相続税がかかる事がわかった方へ このようなお悩みはありませんか?
・相続税の申告をしなくてはいけないが税理士の知り合いがいない
・自分で申告したいが何から手を付けていいのかわからない
・相続税の申告にかかるお金をできるだけ節約したい!
・相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
・二次相続(将来発生する相続)の、相続税対策も必要
このような方のために当事務所では、相続税に関するサポートを相続の専門家が行っております。
相続手続き全般でお悩みの方向けのサポート内容
Q.複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?
A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお薦めします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。
後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。
Q.税務調査が怖いのですが、大丈夫でしょうか?
A.申告書を提出する時点で「税務調査が入ってこないような申告」を行ってます。
そのため、税務調査に入られる可能性はほとんどありません。
当事務所では、税務調査対策が最も重要なことと考えており、相続税申告の際に書面添付を行っております。
これは、“当事務所が責任を持って申告し、この申告については当事務所が責任を持つ” という証明書のようなものです。
相続に強い相続専門の税理士とそうではない税理士では、この書面添付を行っているかいないかで差が付きます。
Q.税務署からお尋ね書が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.お尋ね書が届いた方は相続税申告の必要がある可能性が高い方です。
届いた場合は、早めの相談をおすすめします
税務署からお尋ね書が届く方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」と税務署が判断している方になります。
ご親族がお亡くなりになったときに、市町村に死亡届出書を提出したと思います。
実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。
その死亡届のデータと全国524ヶ所の税務署と12ヶ所の国税局が持っているデータを基に対象になりそうな方に対して、税務署がお送りしているものですので、届いたほとんどの方が、申告の対象となります。