相続人に認知症の方がいる場合 | 相続税のとびら
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相続人に認知症の方がいる場合の相続手続き
認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
それは、認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となりますので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
認知症等の方がいる場合の手続きの進め方
相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、そうした相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。
その代理人を成年後見人といいます。
まず家庭裁判所に成年後見開始申し立てを行い、成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
※ この場合、認知症等の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。
成年後見人の選任に際しては、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3ヶ月の時間がかかります。
相続税申告が必要な場合は、10か月以内に分割協議を成立させる必要があります。そのため相続人に認知症の方がいらっしゃる場合には、早めのご相談をおすすめいたします。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
また、ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、円満に解決できるよう、法的な観点を踏まえてアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人同士がいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。