相続人に未成年者がいる場合 | 相続税のとびら
目次
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースがほとんどです。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じています。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
相続税申告が必要な場合、10か月以内に分割協議を成立させる必要があります。そのため未成年者がいる場合には、早めに特別代理人の申請を行う必要があります。
相続人が未成年のケースを解決した事例
解決方法
被相続人が若くして亡くなり、まだその子供が5歳でしたので、遺産分割協議は母親とその5歳の子供が行うことになります。
しかし、5歳の子供ではその能力はありませんので、父親のお父さん、つまり子供からみると祖父が元気で健在でしたので、その祖父を特別代理人として家庭裁判所に選任申し立てを行い、無事に遺産分割協議をすることができました。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
また、ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、円満に解決できるよう、法的な観点を踏まえてアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人同士がいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。