福岡銀行の相続手続きについて | 相続税のとびら
目次
福岡銀行の預金の相続手続きについて
福岡市を基盤とする福岡銀行は福岡市を中心に、県内全域にもATMを数多く設置しており、多くの方が口座を持っています。
そのため、故人が福岡銀行の口座を持っていたか分からない場合でも必ず支店の窓口で口座の有無を調査してもらったほうが良いでしょう。
当事務所では相続手続きに関して無料相談を実施しております!
預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
福岡銀行の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、当事務所が全ての相続手続を代行することが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.福岡銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
※ この時、被相続人の口座等が不明な場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍および届出をされる相続人の戸籍を持参の上、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
2.上記1の届出をすると口座が凍結されます。
※ 公共料金等の引落し等がある場合は、事前に引落し口座を相続人の方に変更された方が良いです。
3.相続手続依頼書の交付を受けます。
4.上記3の書類に必要事項を記入の上、必要書類を併せて提出します。
福岡銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード(紛失している場合には、相続手続依頼書にその旨を記載)
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
福岡銀行の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード(紛失している場合には、相続手続依頼書にその旨を記載)
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
※ 新たに口座を作る場合には、口座開設届出書類等が必要となります。
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続手続きに関する無料相談実施中!
ご予約は0120-947-626になります。
サポート内容
① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
② 各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③ 金融機関への相続の届出
③ 遺産分割協議書の作成
④ 金融機関への提出書類の作成
⑤ 金融機関への書類提出
相続・遺言の無料相談
そのため当事務所では、お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。