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解決事例&コラム

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相続登記の義務化(ニュースレター令和6年3・4月号 )

2024年4月より「相続登記の義務化」が施行され、不動産を相続した場合、取得から3年以内に登記を行うことが法律で義務化されました。これに違反すると、10万円以下の過料が課される可能性があります。この制度は、不動産の所有者を明確にし、相続手続きを円滑にするための重要な変更です。 今後の相続対策において、早めの登記が不可欠です。 相続により不動産を取得され、まだ登記がお済でない方はお早目にお手続きください。 ①改正の内容 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。 〇制度の開始・・・2024年4月1日より 〇義務の対象範…

2024.05.03
コラム

令和4年分相続税申告書提出状況と調査等の状況(ニュースレター令和6年1・2月号 )

昨年の令和5年12月に、国税庁から「令和4年分 相続税の申告事績の概要」並びに「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」が発表されました。 令和4年分における被相続人数(お亡くなりになった方の人数)は1,569,050人であり、そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は150,858人でした。全体の約9.6%の方が相続税申告を提出されています。 相続税の実地調査は、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について実施されますが、令和4事務年度において、実地調査件数は8,196件(対前事務年度比129.7%)、追徴税額…

2024.02.16
コラム

生命保険を活用した相続税対策のメリット(ニュースレター令和5年11・12月号 )

①生命保険の非課税枠 被相続人が死亡した後に受取る生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、「500万円×相続人の数」の金額は非課税枠の適用があります。 ②保険の受取人を指定できる 生命保険金は、受取人の固有の財産と考えられ、遺産分割協議の対象になりません。そのため、事前に指定した受取人は、他の相続人と協議せずに保険金を受け取ることができます。被相続人は、財産を渡したい相続人に確実に渡すことができ、遺言書作成と同じ効果があります。 ③相続税の納税資金対策としても活用 相続財産で不動産が多い場合は、相続税の納税資金に困るときがあります。 そのような場合のために、生命保険…

2023.12.25
コラム

デジタル資産(ニュースレター令和5年9・10月号 )

最近何かと身近なところでも電子化が増えてきています。電子マネーなどは生活に欠かせないものとなっているのではないでしょうか。しかし、相続財産で悩ましいのが「デジタル資産」です。 デジタル資産とは デジタル資産とは電子的な形式で存在する無形の資産です。 これらはコンピュータやインターネットを通じてアクセス・管理されています。電子マネー、オンライン口座、暗号資産など金銭的価値があるものもあれば、メールやSNSのオンラインアカウント、写真、音楽、映画、電子書籍などもデジタル資産に該当します。 これらのデジタル資産は、紙の書類と違って家の中の書類棚を探せば出てくるというものではなく、インターネット上のロ…

2023.10.23
コラム

教育資金贈与の税制改正(ニュースレター令和5年7・8月号 )

令和5年の税制改正で、教育資金贈与一括非課税制度の適用期間が3年間延長され、平成25年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までとなりました。 今回は、改正の部分も含めて制度のおもな内容をご紹介します。 制度の概要 受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約の基づき、親や祖父母(直系尊属)から資金の贈与をうけ、その資金が教育費として使われた場合には、贈与税が非課税となる制度です。 贈与者・受贈者の要件 贈与者は・・父母・祖父母・曾祖父母といった「直系尊属」のみであること 受贈者は・・30歳未満で、前年の合計所得が1,000万円以下であること 主な手続き ①贈与者と受贈者との…

2023.08.22
コラム

生前の相続税試算において、納税資金を確保するために生命保険を活用した事例

状況 アパート3棟経営されているオーナーB様からのご相談です。 ご主人は亡くなっており、ご主人の財産を引継ぎアパート経営を行っています。 お子さんたちへの今後の相続を心配され、相続税の資産をしてほしいとのご相談でした。 資産状況 ・賃貸用アパート3棟、自宅(土地、建物)、現預金500万円 ・借入金3,500万円 ご提案と解決 相続税試算の結果、現在お子様へ相続した際の相続税額が約2,000万円となりました。 しかしながら、今の状況では、相続が発生した際には、現預金500万円しかないため納税資金が不足することが判明しました。 そのため、B様の今後10年間の財産・支出の推移をシミュレーションさせ…

2023.07.26
解決事例

自宅不動産を現妻の連れ子に相続させる遺言書を作成し、希望通りの相続を実現した事例

状況 A氏は再婚しており、妻とその連れ子である娘Bがいます。 娘Bは養子縁組もしているが、A氏には前妻との間にCとDの2名の子がいるという状態です。 先日、A氏は病に倒れてしまい、余命が少ないことを知ることとなりましたが、妻が病弱で看病も必要なことから、自宅を娘であるBに残したいと思っています。 今回、その想いを実現するために遺言書作成を検討され、相談に来られました。 ご提案と解決 相続財産は基本的に自宅のみであったため、相続税の心配はないと判断しました。 しかし、前妻との間にできた子二人にも相続権があるため、A氏の意向を確実にするためには、遺言を残すことが最善の策であるとアドバイスをいた…

2023.07.26
解決事例

事前調査により、路線価のついていない自宅と私道の評価額を226万円減額することができた事例

概要 福岡市内在住 被相続人:ご主人   被相続人:奥様と子供2名 相続財産:自宅・預金・有価証券のみ 今回のポイントは、路線価がついていない私道の奥にある宅地の評価と私道の評価でした。 ご提案と解決  このような私道にしか隣接してない宅地の評価方法は主に2種類あります。   1 税務署長に対して「特定路線価」の申請を行うことで、私道に路線価を付けてもらいその金額で評価額を計算する。 2 私道と自宅を含めて、不整形地補正を使い評価する方法(旗竿地評価)   「特定路線価」の申請を出して、私道に路線価をつけてもらう評価方法が一般的で簡単ではあるのですが、予想より高く評価されたとしても…

2023.07.26
解決事例

相続財産に生命保険が含まれており、相続税ではなく所得税として確定申告を行うことで解決した事例

概要 福岡市内にお住いの方の相続税申告事例です。 相続人は夫と長男の計2名で、基礎控除は4,200万円ありました。 相続財産は預貯金と生命保険で、預貯金が基礎控除額を超えていたため、税理士に相続税申告をご依頼されました。 今回、不動産や有価証券等の相続財産がなく、相続税の申告に関してはシンプルなものでありました。 しかし、生命保険金に関しては注意が必要でした。 ご提案と解決 死亡保険金に関しては、保険料を負担した人(契約者)、保険金を受け取る人との関係により課税の対象が変わるので注意しなければなりません。 保険料を負担した人 (保険契約者) 被保険者 保険金受取人 課税の対象 …

2023.07.26
解決事例

ニュースレター令和5年5・6月号 空き家の譲渡所得の特例における改正点

令和5年度税制改正において、「空き家の3,000万円特別控除」について改正がありました。この制度は、相続後空き家のままになっている家屋等を減らすために作られた制度で、親が一人暮らししていた自宅及びその敷地等を相続し、売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。 改正点 1.現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長する。 2.家屋及び敷地等を取得した相続人が3人以上⇒特別控除額が2,000万円に制限 3.売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対…

2023.06.14
コラム

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