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令和元年5・6月号 結婚・子育て資金贈与の税制改正

結婚・子育て資金贈与の税制改正

結婚・子育て資金贈与一括非課税制度は、平成2741日から平成31331日までの間に親や祖父母(直系尊属)が20歳以上50歳未満の子や孫(直系卑属)に金融機関等を通じて1,000万円まで贈与(信託)し、その資金が結婚資金(300万円限度)や子育て資金として受贈者が50歳になるまでに使われた場合には、贈与時点での贈与税が非課税となる制度です。

ただし、受贈者が50歳に達した日、受贈者が死亡した日、または残高が0円になる日のいずれか早い日に終了します。受贈者が50歳に達した際に資金に残高がある場合には、受贈者に贈与があったとみなされ贈与税が課税されます。(結婚・子育て資金管理契約中に贈与者が亡くなった場合、残額を贈与者から相続等により取得したこととされ、相続財産として加算する必要がありますのでご注意ください。)

その制度が、2年延長され令和3年(2021年)331日までとなり、前回の相続相談所だよりでご案内した教育資金贈与ほどではありませんが、一部要件の変更がおこなわれることとなりました。

 

改正)受贈者の所得制限

受贈者の贈与を受ける前年の合計所得が1,000万円超の場合は適用を受けることができなくなりました。

⇒平成31年4月1日以降の信託等により取得する信託受益権から適用

 

結婚子育て資金とは?

☆結婚資金(300万円限度):

・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用

(婚姻の日の1年前の日以降に支払われるもの)

・家賃・敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

☆子育て資金:

  ・不妊治療、妊婦健診、分娩費等、産後ケアに要する費用

  ・子の医療費、幼稚園や保育所等の保育料      (国税庁HPより)

 

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