農地がいっぱいある相続
相談者及び相続人
被相続人
宗像市在住 (70歳代)
相続人
宗像市在住 (長女 50代)
東京都在住 (次女 40代)
財産の内容
不動産(土地建物) 自宅(宗像市) 約2,000万円
貸家(宗像市) 約1,000万円
農地その他(30筆超) 約1,500万円
預貯金 銀行預金(6口座) 約5,000万円
その他 500万円
相談内容
相続人である長女さんが来所。
父親が兼業農家をやっていた。(定年まで会社員)
自分たちは、手伝っていた程度で、今後農家をやっていく予定はないとのこと。
農業委員会へ行き、農地を売却又は貸し出しの手続を行っているとのこと
申告の内容と結果
農地に関しては、場所を把握することが難しく、田なのか畑なのか果樹なのかなにも作っていないのかも確認しなくてはならず、市役所と農業委員会へ確認に行かなくてはなりません。
農地は、通常の不動産のように勝手に売却することができませんし農地以外に転用することも容易ではありません。
農業をされる方が相続されれば問題ないのですが、農業をされない方が相続をすると手続きがとても面倒です。
ポイント
今回は預金も多く、納税額もそんなに多くなかったので申告自体は問題ありませんでしたが、もっと農地の数も多く税額も大きくなってしまう場合もあります。
その場合は、農地の納税猶予などの制度利用も検討しなければなりません。