公正証書遺言の相続手続き
相談者及び相続人
被相続人
夫 福岡市博多区在住 (60歳代)
相続人
配偶者 福岡市博多区在住 (50代)
前妻子 東京都 (30代)
財産の内容
不動産(土地建物) 自宅(福岡市博多区) 約2,000万円
前妻及び子のマンション(東京) 約2,000万円
預貯金 銀行預金(7口座) 約8,000万円
有価証券 約2,000万円
その他 約 600万円
相談内容
夫が病死した。公正証書遺言があり、前妻との間に生まれた子(障害者であるらしい)に首都圏のマンションを相続させ、残余の財産はすべて自分(妻)に相続させるとされており、遺言執行者は自分(妻)となっている。しかしながら相続人である子供だけでなくその扶養者である前妻とも面識は全くない。相続税の納付もあるであろうし相続をめぐってことがこじれるのではないかと不安もあるが、なんとか相続税の申告を適正に終えたい。
申告の内容と結果
遺産分割自体は遺言によりひとまず確定しているものの、懸念は遺留分と子供への相続財産が不動産だけであること。 見知らぬ相続人への相続開始のお手紙の内容にアドバイスを提供し、共同で相続税申告書を提出することに同意を得た。その結果相続人には相続税について障害者控除の適用が可能であることが判明。 相談者である奥様には配偶者軽減、お子様には障害者控除を適用することで税負担0円で相続税申告を終えた。
その後、遺留分について減殺請求をされることなく名義変更の手続きも無事完了し手続きを完了した。