申告期限まで1週間での相談
相談内容
被相続人
父 70代(福津市在住)
相続人
母 60代(福津市在住)
長男 30代(福岡市東区在住)
次男 30代(福津市在住)
相続財産
不動産 福津市の自宅(自宅) 約2,000万円
福津市の貸家他3筆 約2,500万円
銀行預金(3口座) 約3,000万円
その他 500万円
遺産分割手続きなどは自分たちで終わっていたが、相続税がかかるかもしれないと思い相談に来られたが、申告期限まで1週間しかないことが判明
申告の内容と結果
申告期限まで1週間しかない事実を説明し、申告を放置した場合や期限後申告をした場合の不利益をご説明し受任
なんとか申告期限までにいったん申告書を提出、資料や内容が不明な箇所に関しては、期限後に修正申告を行うことにしました。
不動産の評価等の資料も迅速に用意して期限内に申告書を提出し、大きな不利益を回避することができました。
申告期限後、すぐに修正申告も作成し、無事にすべての申告が完了しました。
相続税の申告を期限内に行わないリスク
相続税の申告を期限内に行わなかった場合、以下の税金が課税されます。
①無申告加算税
②延滞税
③重加算税
税務署に無申告を指摘されてからでは、加算税の税率も高くなります。
申告期限を過ぎていても相続税がかかるかもしれないと思ったらご相談ください。