申告期限まで2か月未満での相談
相談内容
被相続人
父 60代(福岡市東区在住) 配偶者とは離婚
相続人
長女 30代(福岡市東区)
次女 20代(福岡市博多区)
相続財産
不動産 福岡市東区のマンション(自宅)
福岡県福津市の貸家(父の実家)
銀行預金(3口座) 3,000万円
生命保険 3,000万円
その他 500万円
相続税がかかるのではないかと思っていたが、姉妹2人ともお父様死亡後すぐに出産がありそのまま放置。相続税に期限があることを認識していませんでした。
申告期限2か月前になり、相続税の申告期限が10ヶ月であることを知りあわてて相談
申告の内容と結果
財産の内容をお伺いし、相続税がかかることを確認
相続税申告に必要な資料がどこまで揃っているかを確認し、資料の揃い具合を確認したのち、当事務所でお手伝いできる内容を説明しお見積もりを提示。
その場で快諾いただけたので、申告期限2か月を切っている状況もあり、すぐに取り寄せていただく資料等の説明をし、作業に取り掛かることができました。
そして無事に申告期限までに申告まで行うことができました。
期限内に間に合ったことにより、ご自宅と貸付用の不動産ともに小規模宅地の特例の適用を受けることができ、納税額を大きく減らすことができました。
ポイント
相続税の申告期限は10ヶ月あり、まだまだ先のようですが、資料請求したり、取り寄せをしたりしていたらあっという間に10か月過ぎてしまいます。
また、10か月以内に申告を行わないと減額できない特例などもあり、最終的な納税額が大きく変わることがあります。
相続人様の事情によりなかなか申告手続きができない状況のかたもおられると思います。そんな時は、オプションで資料の収集などの代行などのサービスもございますので、相続税がかかるかなと思われる方はぜひご相談ください。