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相続発生時、相続税の課税範囲はどこまで?

課税財産の範囲

国籍、居住地、財産の場所によって、相続税の課税はどうなるの?

近年、海外からの移住者も増え、日本人が国外に財産を持つケースも増えてきました。そのような場合、国籍や死亡時点での住所財産の所在地によって相続税・贈与税の課税関係が異なりますので注意が必要です。

 原則として「法の適用に関する通則法第36条」において「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。相続税は遺産を受け取る相続人に課税されるものであり、被相続人が海外に住んでいても、被相続人が日本国籍であれば相続人に日本の相続税が課税されます。

全世界課税

一定のケースを除き、日本の相続税は、被相続人の全世界の遺産を合算して税額を計算します。基本的には国内財産と国外財産の両方に課税されますが、一定のケースでは国内財産のみに課税されます。贈与税も含めて、下記の図のようになります。

例えば、被相続人が外国籍の場合でも一定期間以上日本に居住していた場合、財産の所在に関わらず日本の相続税がかかります。 

近年のように国際結婚も増えてくると、相続も思わぬ難しさがでてくるかもしれませんね。

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