相続した不動産の売却に関する3つの特例(ニュースレター令和7年4月号 )
相続で取得した不動産を売却する際には、譲渡所得税がかかることがあります。しかし、一定の条件を満たせば税負担を軽減できる特例がいくつか用意されています。今回は代表的な3つの特例をご紹介します。
① 取得費加算の特例(相続税額の取得費加算)
相続時に支払った相続税のうち、譲渡する不動産に対応する部分を「取得費」加算できる制度です。これにより譲渡所得が減り、結果として税額も軽減されます。
※譲渡が相続開始のあった日の翌日から3年10か月以内であることが条件です。
② 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
被相続人が住んでいた家屋や敷地を、相続人が売却する場合に適用できる特例です。譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、税額が大きく減少します。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」と呼ばれるこの特例は、空き家問題対策の一環として設けられたものでず。特例の適用には特耐震基準や建物の取り壊しなどの要件がありますので注意が必要です。
③ マイホームの特例(居住用財産の譲渡特例)
被相続人と同居していた相続人がそのまま自宅として居住していた不動産を売却する際には、居住用財産として扱われ、譲渡時に3,000万円の特別控除が受けられます。
さらに、所有期間が10年超であれば、軽減税率の特例の併用も可能です。
※軽減税率
課税譲渡所得金額のうち6,000万円までは、14%(所得税10%+住民税4%)
復興特別所得税は算出された所得税の2.1%
④ 長期譲渡所得としての税率
これは特例ではありませんが、相続した不動産は被相続人の所有期間を引き継ぐため、長期譲渡(5年超)として扱われるケースが多く、優遇税率が適用されます。
※優遇税率 20%(所得税15%+住民税5%)
復興特別所得税は算出された所得税の2.1%
※所有期間の判定は「被相続人の取得日から」スタートします。
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