不動産を相続したことによりかかる相続税以外の税金(ニュースレター令和7年3月号 )
不動産の相続においては多くの人が相続税ばかりを心配しがちですが、相続によりその後生じる可能性がある税金の種類について解説します。
1、不動産を取得したとき
登録免許税
相続した不動産の法的な承継を正式にするためには相続登記が必須です。
登録免許税・・固定資産税評価額×0.4%
☆相続登記の登録免許税の免除措置
次のいずれかに該当する場合は登録免許税が不要となります
①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
②不動産(土地)の価額が100万円以下の場合
不動産取得税
不動産取得税は土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した際に、取得した方に対して課される税金です。
➀不動産を相続により取得した場合・・非課税
②特定遺贈の場合(相続人以外の方が遺贈で指定の不動産を取得した場合)・・課税
③死因贈与により不動産を取得した場合・・課税
④生前贈与により不動産を取得した場合・・課税
不動産取得税・・固定資産税評価額×3%又は4%
2、不動産を所有している期間
固定資産税・都市計画税
固定資産税・・固定資産税評価額×1.4%
都市計画税・・固定資産税評価額×0.3%
3、不動産を売却したとき
所得税
不動産の売却益(譲渡所得)に対して所得税が課税されます。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)
所有期間が5年超の場合・・譲渡所得×15%
所有期間が5年以下の場合・・譲渡所得×30%
※所有期間は被相続人の所有期間も含みます。
住民税
所有期間が5年超の場合・・譲渡所得×5%
所有期間が5年以内の場合・・譲渡所得×9%
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