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相続に関わる期限(ニュースレター令和6年10月号 )

相続が発生すると様々な手続きが必要になります。その代表的なものが相続税の申告です。その申告には期限が設けられていますが、相続税申告以外にも相続にかかわる期限があることをご存知でしょうか。

  1. 相続にかかわる期限の種類

①相続税の申告の期限

相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内とされています。この期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性がある上、相続税の負担軽減のための特例の適用は申告期限を過ぎてしまうと使えなくなってしまいます。

それから、この10か月という期間は、遺産分割や財産調査にかかる時間を考慮したものです。特に不動産や事業資産など、評価が難しい財産がある場合、手続きが長引くこともあります。

②相続放棄と限定承認の期限

相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

・相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や債務の一を受け取らないことを決める手続きです。

・限定承認とは、相続人が被相続人の財産を引き継ぐ際、相続した財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件にする方法です。

③所得税の準確定申告

相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。被相続人に事業所得や不動産所得がある場合や、2か所以上から給与を受け取っていた場合などには準確定申告が必要です。

④相続登記の義務化

相続が発生し、相続人が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく登記を怠った場合、過料が科される可能性があります。

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