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生命保険を活用した相続税対策のメリット(ニュースレター令和5年11・12月号 )

①生命保険の非課税枠

被相続人が死亡した後に受取る生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、「500万円×相続人の数」の金額は非課税枠の適用があります。

②保険の受取人を指定できる

生命保険金は、受取人の固有の財産と考えられ、遺産分割協議の対象になりません。そのため、事前に指定した受取人は、他の相続人と協議せずに保険金を受け取ることができます。被相続人は、財産を渡したい相続人に確実に渡すことができ、遺言書作成と同じ効果があります。

③相続税の納税資金対策としても活用

相続財産で不動産が多い場合は、相続税の納税資金に困るときがあります。

そのような場合のために、生命保険の非課税枠を活用しながら納税資金を確保することができます。相続した不動産を、納税のために手放すことなく引き継ぐことが可能です。

④代償分割・遺産分割のバランスをとるのに活用

代償分割とは、不動産など分割が難しい財産を相続した相続人が、他の相続人に対し、その代償として現預金などを渡して相続のバランスをとる分割の方法です。このような代償金の支払目的として保険を活用することも可能です。

また財産が不動産のみ方(被相続人)が、将来の相続発生時には何ももらえない相続人を保険金受取人にすることで、相続財産のバランスをとることも可能となります。

 

このように、生命保険を活用することは、相続税の負担軽減にもなり、相続人間のトラブル防止にも役に立ちます。ただし、契約内容や受取人の指定の状況によっては、却ってトラブルになることもあり注意も必要です。

また、昔に加入した生命保険などは、既に指定受取人が亡くなっているといった事もあり、このような場合は相続対策としては意味をなしません。現在加入されている生命保険の契約内容を再確認してみるのもいいかもしれませんね。

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