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教育資金贈与の税制改正(ニュースレター令和5年7・8月号 )

令和5年の税制改正で、教育資金贈与一括非課税制度の適用期間が3年間延長され、平成25年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までとなりました。

今回は、改正の部分も含めて制度のおもな内容をご紹介します。

制度の概要

受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約の基づき、親や祖父母(直系尊属)から資金の贈与をうけ、その資金が教育費として使われた場合には、贈与税が非課税となる制度です。

贈与者・受贈者の要件

贈与者は・・父母・祖父母・曾祖父母といった「直系尊属」のみであること

受贈者は・・30歳未満で、前年の合計所得が1,000万円以下であること

主な手続き

①贈与者と受贈者との間で「贈与契約書」を作成する

②金融機関等に教育資金口座を開設し、「教育資金非課税申告書」を提出する

③贈与資金を金融機関等へ預け入れる(最大1,500万円まで)

④受贈者は教育資金の支払いの事実を証する書類(領収書など)を金融機関等に提出し、教育資金口座からお金を引き出す

教育資金口座の契約の終了等

教育資金口座に係る契約は、一定の事由に応じ終了します。終了時に贈与資金から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は贈与税の課税対象となります。

また、契約期間中に贈与者が死亡したときは、贈与者の死亡時の管理残額(教育資金として使いきれなかった金額)が相続により取得したものとみなされ、相続税がかかる場合があります。ただし、受贈者が「23歳未満である場合等」に該当する場合の相続税は免除されます。

令和5年度の主な改正内容

1.相続財産5億円を超える者の管理残額への相続税課税が追加

贈与者が死亡した際の相続税の課税額が5億円を超える場合は、受贈者が「23歳未満である場合等」に該当する場合であっても管理残額に対して課税されます。

2.贈与資金が使い切れなかった場合の贈与税計算は、年齢問わず「一般税率」に

30歳までに教育資金として使いきれなかった場合は、その残額は一般税率にて贈与税が課せられます(改正前は、受贈者の年齢次第で税率の低い特別税率が適用)。

※制度の詳細は国税庁のHPでご確認ください

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