相続財産に生命保険が含まれており、相続税ではなく所得税として確定申告を行うことで解決した事例
概要
福岡市内にお住いの方の相続税申告事例です。
相続人は夫と長男の計2名で、基礎控除は4,200万円ありました。
相続財産は預貯金と生命保険で、預貯金が基礎控除額を超えていたため、税理士に相続税申告をご依頼されました。
今回、不動産や有価証券等の相続財産がなく、相続税の申告に関してはシンプルなものでありました。
しかし、生命保険金に関しては注意が必要でした。
ご提案と解決
死亡保険金に関しては、保険料を負担した人(契約者)、保険金を受け取る人との関係により課税の対象が変わるので注意しなければなりません。
保険料を負担した人 (保険契約者) |
被保険者 | 保険金受取人 | 課税の対象 | |
① |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税 |
② |
妻 |
妻 |
夫 |
相続税 |
③ |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
今回の申告では①に該当し、相続税として課税されると思っていたものが実は所得税に課税されるケースでした。
前年に保険金を受け取っていたので、早急にご主人様の所得税確定申告を行いました。
相続財産が預貯金と生命保険金のみの場合は、ご自身で相続税申告を行うケースもあるようですが、生命保険に関しては今回のような事例等、様々な注意点があるため、専門家への相談をおすすめします。
また、保険料を負担者と受取人が誰になっているかを、今一度契約を確認されてみた方が良いでしょう。