ニュースレター令和5年5・6月号 空き家の譲渡所得の特例における改正点
令和5年度税制改正において、「空き家の3,000万円特別控除」について改正がありました。この制度は、相続後空き家のままになっている家屋等を減らすために作られた制度で、親が一人暮らししていた自宅及びその敷地等を相続し、売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
改正点
1.現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長する。
2.家屋及び敷地等を取得した相続人が3人以上⇒特別控除額が2,000万円に制限
3.売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。(但し、売買契約日と引渡日が令和6年1月1日をまたぐ場合は要注意)
主な適用要件
① 亡くなられた方が1人で暮らしていた家屋及びその敷地等であること
② 昭和56年5月31日以前に建築された戸建てであること
③ 相続後から売却までずっと空き家であったこと
④ 売却の際に更地にする又は耐震基準を満たすよう補強して売却すること
⑤ 相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
適用要件は他にもあるため、気になられる方は専門家までご相談いただくことをおすすめします。
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