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ニュースレター令和5年3・4月号 相続時精算課税制度の基礎控除の新設

令和5年度税制改正において、贈与の分野に大きな改正がありました。

今回は相続時精算課税制度の「年間110万円の基礎控除」の新設について説明します。

相続時精算課税制度とは

原則60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の直系卑属である子や孫に生前贈与をする際において選択できる贈与税の制度で、以下の特徴があります。

① 合計2,500万円までは贈与税は非課税。贈与額が2,500万円超えた場合は超えた額に対して一律20%の贈与税がかかる。

② 贈与を受けた金額は、全て相続財産に足し戻して計算するため相続税がかかる。その際、すでに納付した贈与税は控除される。

③ 相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度に変更することができない。

④ 110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要

今回の改正のポイント(令和611日以降)

相続時精算課税制度に新たに「年間110万円の基礎控除」が新設されます。

改正後は、贈与を受けた金額から年間110万円を控除した残額を相続財産に足し戻すこととなります。また、年間110万円以下の贈与であれば贈与税の申告も不要です。さらに、この年間110万円の基礎控除の適用を受けた贈与は、相続開始前7年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要がありません。 

まとめ

改正前の相続時精算課税制度は単に課税を繰り延べることがメインの制度でしたが、基礎控除110万円の新設により相続税のかからない贈与を受ける事が可能となります。また、同じ贈与者につき相続時精算課税制度と暦年贈与の併用はできませんが、贈与者が異なれば併用することも可能です。

相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらが有利であるかは、贈与者と受贈者との関係性や金額や贈与期間になどにより異なってきます。

将来に子や孫に贈与を予定している方や贈与を受けるが予定がある方は。是非専門家へご相談ください。

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