ニュースレター令和5年1・2月号 相続開始前3年以内の贈与加算の改正
我が国の税金には課税主体が国である「国税」と、地方公共団体である「地方税」があり、その国税には、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などがあります。これらの税に関しては各法律により定められていますが、贈与税には贈与税法という法律は存在せず、相続税法の中でその取扱いが定められています。
さて昨年の12月、令和5年度の税制改正大綱が決定しました。その中の相続税法の改正について一部紹介します。
生前贈与加算の加算期間について延長されることとなりました。現在の加算期間は相続開始前3年以内とされていますが、改正により相続開始前7年以内へと延長されます。
~~ 令和5年(2023年度)税制改正大綱より一部抜粋 ~~
相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、 次の見直しを行う。
① 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現 行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当 該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、 当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格 に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る 相続税について適用する。
この3年から7年への改正は、結構インパクトがあるのではないでしょうか。
将来に生前贈与を予定されている方や現に毎年生前贈与をされている方など、どうすべきか悩まれるかもしれません。
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