ニュースレター令和4年11・12月号 相続登記の義務化
被相続人から不動産を相続した場合には、不動産の名義変更が必要になります。今までは、この相続登記についての明確なルールはありませんでした。今回は、この相続登記に具体的な期限が定められ、行わなかった者については罰則を設けるという「相続登記の義務化」が決まりました。
◆いつから義務化?
相続登記の義務化は2024年4月1日から開始されます。
不動産登記法改正後は、相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。
◆義務化に対する罰則はあるの?
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合には、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
また、今回の改正では住所変更登記の義務化も行われ、不動産所有者に氏名や住所の変更がある場合には2年以内に変更登記をしないと、5万円以下の過料を求められる可能性があります。
◆義務化開始前の相続はどうなるの?
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産において相続登記が完了していない場合は、改正法施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。法改正以前に所有者となっていたものの、法改正が施行されてから相続すると認知した場合には、認知した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
氏名や住所の変更手続きに関しても、法改正の施行日から2年以内が期限となります。
◆専門家へのご相談を!
相続登記が行われないままの空き家や空き地が増えてしまうと、所有者不明の土地が増え、その所有者の探索に多大な時間と費用が必要になるなど弊害が多くなっています。このことは今後ますます深刻化するおそれがあり今回の相続登記の義務化となりました。不動産をお持ちで相続登記義務化についてご心配な方は是非一度専門家にご相談ください。
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