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ニュースレター令和4年9・10月号「申告期限後3年以内の分割見込書」

申告期限後3年以内の分割見込書

相続税申告を行う際、税額を軽減するためのさまざまな特例が適用できることがありますが、下記の特例については、適用を受けるためには申告期限までに遺産分割協議を終えている必要があります

1.配偶者に対する相続税額の軽減
2.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
3.特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
4.特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

しかし、申告期限までに取得した財産の全部又は一部について分割できない場合があります。そのような場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付して提出します。
3年以内に遺産が分割され、特例適用後納め過ぎの税金が生じた場合には、更正の請求により納め過ぎの税金の還付を受けることができます。
特例適用後納付した税金に不足が生じた場合には、修正申告書を提出することができます。

上記「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したものの申告期限から3年以内に遺産分割できない場合はどうでしょうか。そのような場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。
この申請書を提出することにより、「申告期限3年内の分割」の期限を延長することができますが、例えば係争中であるなどのやむを得ない場合に限られます。
この申請書の提出期限は申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内となっています。

相続税申告には納税者にメリットがあるさまざまな特例がありますが、適用を受けるための要件も複雑で注意が必要です。将来相続税がかかるかどうかご心配な方、相続税がかかりそうだがご自身で申告書を作成される予定の方も一度専門家にご相談されることをおすすめします。

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