2025.05.27
大変お世話になりました。
令和4年7・8月号のニュースレターは、「空き家の譲渡所得特例」についてです。
この制度は、相続後空き家のままになっている家屋等を減らすために作られた制度で、親の家屋等を相続しその家屋等を売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
(国土交通省 HPより当事務所作成)
相続後、家屋を利用する予定がないのであれば、売却もご検討されてはいかがでしょうか。
(※特例の適用期間 ~令和5年12月31日)
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