ニュースレターR4年7・8月号「空き家の譲渡所得特例」
令和4年7・8月号のニュースレターは、「空き家の譲渡所得特例」についてです。
空き家の譲渡所得の特例について
この制度は、相続後空き家のままになっている家屋等を減らすために作られた制度で、親の家屋等を相続しその家屋等を売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
制度の概要
(国土交通省 HPより当事務所作成)
適用要件
① 亡くなられた方が1人で暮らしていた家屋等であること
② 昭和56年5月31日以前に建築された戸建てであること
③ 相続後から売却までずっと空き家であったこと
④ 売却の際に更地にする又は耐震基準を満たすよう補強して売却すること
⑤ 相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
⑥ 売却代金が1億円以下であること
⑦ 親族その他の特殊関係者以外への売却であること
相続後、家屋を利用する予定がないのであれば、売却もご検討されてはいかがでしょうか。
(※特例の適用期間 ~令和5年12月31日)