ニュースレター令和4年3・4月号
相続登記に係る登録免許税の免税措置の改正
令和4年度税制改正に関する法案が3月22日に可決・成立し、相続登記に係る登録免許税の免税措置についての改正がなされることとなりました。
~そもそも相続登記に係る登録免許税の免税措置とは~
相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられているものです。(平成30年度税制改正により)
(1) 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、その個人がその土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、その個人をその土地の所有権の登記名義人とするための登記については、登録免許税を課さないとするものです。
(2) 不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続による所有権の移転登記等を受ける場合において、不動産の価額が10万円以下の土地であるときは、その所有権の保存の登記等については、登録免許税を課さないとするものです。(但し法務大臣が指定する土地に限る)
~令和4年度税制改正では~
(1)免税措置適用期間の延長 →2025年3月31日までに
(2)免税措置適用対象の拡大 →全国の不動産価額が100万円以下の土地に
となされることとなりました。