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令和2年9・10月号 相続人に未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は法律行為にあたる遺産分割協議に参加できません。

したがって、下記の2つの方法からいずれかを選択する必要があります。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親ですので、親子揃って相続人となるケースがほとんどです。親と子が相続人となる場合、子の権利を守るために、相続に関しては親が子の代理人となることを禁じています。

このような場合は、未成年者である子ひとりにつき特別代理人を1名選任します。未成年者の子が複数人いる場合は、それぞれ別の特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

なお、相続税申告が必要な場合は10か月以内に分割協議を成立させる必要があるため、未成年者がいるときは早めに特別代理人の申請を行いましょう。

また、相続税申告において相続人が未成年者の場合は、相続税の額から一定の金額を控除する「未成年者控除」の適用があります。

※未成年者控除を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

●未成年者の定義

現在、20歳未満の人を指しますが、民放改正により2022年(令和4年)4月1日からは18歳未満の人を指します。

未成年者控除の対象者も、2022年(令和4年)4月1日以降開始の相続等から18歳未満となります。

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