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令和2年7・8月号 2020年7月施行:遺言書保管ルールの変更

2020年710日より法務局による自筆証書遺言の保管制度の運用が開始されました。

自筆証書遺言の問題点

自筆証書遺言は公正証書遺言と比較して費用もかからず手軽に作成できますが、紛失のおそれや相続人による遺言書の廃棄・隠匿・偽装が行われるリスク、被相続人が亡くなった後に遺言書が発見されずにそのまま相続手続が進められてしまうリスクなどがあります。
そのため、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができました。

この制度を利用することにより、遺言書の紛失、隠匿、偽装を防ぐだけではなく、相続発生時の検認手続も不要となりますので、相続人の手間が軽減されスムーズな相続手続きが可能となります。

また、法務局では遺言書の原本を物理的に預かるだけではなく遺言書をデータ化して記録が保管されるため法務局以外の局からも閲覧が可能となります。

利用の際の注意点

自筆証書遺言の保管制度はあくまで遺言書を保管するための制度であり、内容の正確性や遺言能力を担保するのもではありません。

親族間での紛争防止のため遺言書を作成しようとお考えの方は、公証人が作成する公正証書遺言を選択される方が良い場合もあります。

どちらの遺言方法を選択したら良いのか判断にお困りの場合は、専門家にご相談の上作成されることをお勧めします。

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