数年前に亡くなった親名義の土地がある場合の相続税申告
ご相談いただいた時点での状況
お母様が亡くなられたということで、相続税申告の可能性があるかも知れないということで、ご相談をいただきました。
相続人となる方はご相談者様のみという状況でしたが、相続財産として預貯金の他に数年前に亡くなったお父様の名義となっている土地があり、この土地が相続財産として含まれるのかが心配で専門家への相談を希望されておりました。
ご相談内容に対しての当事務所からの提案と結果
預貯金に関しては、お母様の名義となっている財産でしたが、お父様名義の土地については、そのままお父様名義のままとし、お母様の相続税申告の際には、預貯金のみを相続財産として、申告をする事を提案いたしました。
また相続人は、ご相談者様1名ですので、当事務所の料金における相続人1人プランでの提案をいたしました。
結果として、当事務所にご相談いただき、無事に相続税申告を終えることができました。
専門家からのワンポイントアドバイス
亡くなったお父様が所有していた土地の扱い
ネットで調べられている方はご存知のことが多いかと思われますが、サイトによって色んな書き方をされていますので、悩まれることが多いかと思われます。
特に多く思われているのは、1/2は相続財産になるのではないかと考えられているケースですが、今回のケースでは相続財産として含まれないと考えられます。
ただ申告期限までに遺産分割協議をしていないからですので、自分がもらったという遺産分割協議をしないといけません。
数年前に亡くなったお父様の相続税申告
今回のケースでは、あまり触れられていないことですが、相続財産は親の世代から代々受け継がれるものですので、今回亡くなられたお母様の前の相続に関しても基本的には相続税申告の対象となる可能性が高いです。
そう考えると相続財産からお父様にも相続税申告の必要があった可能性があります。特に3・4年前になってくると申告漏れの可能性がありますが、7・8年前であれば、税制改正前なので、控除内の可能性が高いです。
申告漏れとなった場合は、ペナルティが発生するので、申告漏れの可能性がないかはチェックが必要となりますので、もれなくチェックができる専門家への相談をおすすめいたします。
親名義の土地を相続する流れ
①土地の分割方法を決める
土地は現金のように分割できるものではないので、土地の分割方法にどのような種類があるのかを知っておく必要があります。
土地の分割方法は、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。それぞれの分割方法について詳しく解説いたします。。
現物分割
土地をそのまま相続する方法です。
現金などに換えずに土地のまま相続するため、相続する際の手間がかかりません。
しかし土地の価値が明確にしづらいものの場合、土地を受け取った方は相続人の間で不平等さを感じることがあります。
土地のまま相続すると相続税の納税資金を別途用意する必要があるため、資金繰りで苦労する可能性もあります。
換価分割
相続した土地を売却し現金化する方法です。
相続した土地の活用方法がない場合や、土地の相続税が高額で用意できない場合に有効です。
現金化することで財産を平等に分配することができますが、先祖が守ってきた土地を売却することに心理的な抵抗を感じるかもしれません。
代償分割
土地をそのまま相続した場合、他の相続人が残りの資産を全て相続しても不平等になってしまう可能性があります。
その場合、相続後の財産が平等になるよう、多く受け取った人から少なく受け取った人へ代償として何か財産を渡す方法のことを代償分割と言います。
土地を売却する必要もなく、相続人の間でも平等に分配できる方法として有効です。
ただし代償分割は、代償として何か資産を渡さなければならないため、渡せる資産があるということが前提になります。
②遺産分割協議書を作成
遺産分割協議を行ったら、協議の結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
この書類には、相続人全員の署名および実印での押印が必要になります。
署名もしくは押印がされていない遺産分割協議書は、書類として認められない可能性があり、相続の手続きが進まなくなる危険があるので注意しましょう。
③相続登記に必要な書類を準備
土地を相続した場合には、相続登記をしましょう。
相続登記は2024年4月から義務化され、相続登記を行っていない場合は罰金が科せられることになるからです。
相続登記には、亡くなった人の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」や「住民票の除票」、相続する全ての人の「戸籍謄本」や「印鑑証明書」「固定資産評価証明書」「登記事項証明書」が必要です。
多くの書類を揃えなければならないため、司法書士や専門家に依頼すると安心ですが、自分で法務局などへ出向いて準備することも可能です。
④土地の相続登記の申請書を提出
相続登記では、多くの書類を揃える必要がある上に、費用も発生します。
主な費用としては、「登録免許税」「戸籍謄本など必要書類の発行費用」があります。
自分で手続きをすることもできますが、「忙しくて時間が取れない」「何をすればいいのか分からない」という方は司法書士に依頼することをお勧めします。。
司法書士へ依頼したときの費用は5万円前後を目安です。当事務所も連携している司法書士事務所がいますので、ご紹介可能です。
価値のある土地は相続して売却や土地活用を検討しましょう!
相続した土地が立地条件の良い土地であれば、土地活用で収入を得たり、売却することで現金化したりすることが可能になります。
そのためには、土地の価値をしっかりと把握しておくことが重要です。
当事務所は相続税申告に注力しており、土地の評価にも精通しております。
相続税申告だけでなく、土地の活用方法についてのご相談も承っておりますので、気軽にご相談ください。
相続税申告の無料相談実施中!
相続税申告に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-947-626になります。
受付時間:【平日】9:00~18:00
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※相談内容に万全を期するため、相談は、お電話ではなくすべて面談でのご相談となります。あらかじめご承下さい。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。