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相続の開始があったことを知った日(ニュースレター令和6年9月号 )

相続が発生すると、多くの手続きを行わなければならず、その中でも特に重要なのが相続税の申告です。そして、相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

相続の開始があったことを知った日とは 

この「相続の開始があったことを知った日」は、相続手続きの期限計算において非常に重要なポイントです。この日を基準に、相続放棄や限定承認、税務申告の期限が決まります。しかし、この「知った日」は、状況に応じて異なる可能性があります。ここでは、一般的な場合から特別なケースまでを整理して解説します。

  1. 一般的な場合

通常、相続は被相続人(亡くなった方)の死亡によって開始します。そして、相続人が被相続人の死亡を知った日が「相続の開始があったことを知った日」となります。

これは多くの場合、被相続人が亡くなった日そのものを指します。しかし、実際にその事実を知った日が異なる場合、その日が基準となります。

  1. 認定死亡制度の場合

認定死亡とは、災害などで遺体が発見されない場合、一定の手続きに基づいて死亡が認定される制度です。

この場合、「相続の開始があったことを知った日」は、認定死亡の決定が下された日となります。災害の状況や捜索活動の進展により、この日が実際の死亡日から大幅に遅れることがあります。

  1. 孤独死の場合

孤独死とは、主に高齢者が誰にも知られることなく一人で亡くなるケースを指します。この場合、亡くなった事実が遅れて発見されることが多いです。

「相続の開始があったことを知った日」は、遺体が発見され、その死亡が確認された日となります。このようなケースでは、発見までに数日から数週間かかることもあるため、実際の死亡日と相続の開始日が異なることが一般的です。

  1. 普通失踪の場合

普通失踪とは、行方不明になってから7年間生死不明である場合、家庭裁判所の宣告により死亡とみなされる制度です。

この場合、「相続の開始があったことを知った日」は、失踪宣告が確定した日になります。つまり、失踪期間の満了を待たなければならず、通常の死亡とは異なるタイムラインが適用されます。

  1. 特別失踪の場合

特別失踪は、戦争や大災害などの特別な状況で行方不明となり、1年の経過後に死亡とみなされるケースです。

この場合も、家庭裁判所の失踪宣告が必要で、「相続の開始があったことを知った日」は、特別失踪宣告が確定した日となります。特別失踪は通常の失踪よりも早く死亡とみなされるため、相続手続きも早めに開始されることが多いです。

まとめ

「相続の開始があったことを知った日」は、相続手続きのスタートラインとして重要な意味を持ちます。一般的には死亡日がその基準となりますが、特別な状況下では、法律や制度に基づいた異なる日が基準となることがあります。各ケースに応じて、相続人が適切な対応を取るためには、これらの違いを理解しておくことが不可欠です。

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