相続税の課税対象となる死亡保険金(ニュースレター令和6年7・8月号 )
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死亡保険金が相続税の課税対象になるケースとは?
相続税の申告時、死亡保険金が課税対象になるかの判断は重要です。通常、被相続人が契約者である保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、保険契約の内容や受取人の関係によっても異なります。たとえば、保険料負担者が被相続人で、受取人が相続人の場合に、課税対象となるのが一般的です。
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死亡保険金の非課税限度額とその適用方法
死亡保険金には法定相続人の数に500万円を掛けた金額が非課税限度額として適用されます。たとえば、法定相続人が3人の場合、非課税限度額は1,500万円です。この限度額内であれば、死亡保険金は相続税の課税対象から除外されますが、超過分については課税対象となります。
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非課税枠のない生命保険金とは?
非課税枠が適用されないケースも存在します。たとえば、相続放棄をした相続人や、相続人でない孫が受け取る場合、非課税枠は適用されません。また、特約還付金や入院給付金など、契約上の受取人が被相続人であった場合も非課税枠の対象外となります。
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生命保険金の受け取りに関する具体例
実際の相続税申告では、受取人が相続放棄をした場合や、孫が受け取った場合には課税額が増えることがあります。特に、孫が受け取る保険金には2割加算が適用されるため、受取人を誰にするかの選定が重要です。
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相続税の申告において、死亡保険金が課税対象になるかは重要なポイントです。非課税限度額を活用し、適切な対策を講じることで、相続税の負担を軽減することが可能です。将来の相続税対策の一つとして準備を進められてはいかがでしょうか。
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