福岡・博多駅近くで相続税の申告・相談なら

相続の仕組みが分かる|LINEで相続通信の無料配信はこちら

0120-947-626

平日9:00~18:00
(土日祝は応相談)

無料相談/
お問い合わせ

贈与税の課税財産

贈与税の課税財産

 

みなし贈与財産

 
実質的な財産があるにもかかわらず、贈与契約を結んでいないために、贈与税の課税を免れることがあります。このことをを防ぐために、「みなし贈与財産」という制度が存在しています。
 

みなし贈与財産の種類 みなし贈与財産とみなされる時
信託受益権 信託依頼人以外の人が、信託受益を得た時
生命保険金 保険料を負担しない生命保険や傷害保険で、保険金を受け取った時
低額の譲り受け 実勢価格に対して、著しく低い金額で譲渡を受けた時
債務の免除 借金などを免除してもらったり、他人に肩代わり、
あるいは返済をしてもらったとき
定期金
郵便局、共済、民間などの個人年金保険の掛金を支払わずに、給付を受けた時

 

非課税財産とは

 
所得税の課税対象となる法人からの贈与や、相続税の課税対象となる相続開始年の贈与の他、扶養義務者から受けた生活費や教育費や離婚による財産分与など、その性質、目的、社会政策的な面から、贈与税をかけるのは不適当とみなされるものは非課税財産とみなされ、課税されません。

主な相続手続きのメニュー

相続人がご自身だけの方

相続人お1人様プラン

98,000円~(税込107,800円~)

不動産が自宅のみの方

不動産0~2件プラン

498,000円~(税込547,800円~)

自宅に加え投資用物件などを
相続した方

不動産3件~プラン

648,000円~(税込712,800円~)

料金プランをもっと詳しく知る

相続税・相続手続きの無料相談受付中!

0120-947-626

平日9:00~18:00 (土日祝は応相談)

  • 相続の専門家が対応
  • 博多駅徒歩5分の
    好立地

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください
  • 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

無料相談のご予約はこちら