福岡・博多駅近くで相続税の申告・相談なら

相続の仕組みが分かる|LINEで相続通信の無料配信はこちら

0120-947-626

平日9:00~18:00
(土日祝は応相談)

無料相談/
お問い合わせ

遺言書の書き方

遺言書の書き方

遺言は種類によって、法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。
 
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明致しますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをおすすめします。

 

 

自筆証書遺言の書き方ポイント

○全文を自筆で書いてください
縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません
日付、氏名も自筆で記入してください
捺印をしてください(認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいです)
加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名してください
 

 

公正証書遺言の書き方

証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向いてください
遺言者が遺言の内容を公証人に口述してください
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます)
公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させてください
遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印してください
公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、これに署名捺印してください
 

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
 
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

主な相続手続きのメニュー

相続人がご自身だけの方

相続人お1人様プラン

98,000円~(税込107,800円~)

不動産が自宅のみの方

不動産0~2件プラン

498,000円~(税込547,800円~)

自宅に加え投資用物件などを
相続した方

不動産3件~プラン

648,000円~(税込712,800円~)

料金プランをもっと詳しく知る

相続税・相続手続きの無料相談受付中!

0120-947-626

平日9:00~18:00 (土日祝は応相談)

  • 相続の専門家が対応
  • 博多駅徒歩5分の
    好立地

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください
  • 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

無料相談のご予約はこちら