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遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産

ここでは相続財産の対象になる主なものをご紹介します。
預貯金、土地、株式、さらに車や家具以外にも、相続財産は多岐に渡りますので一度ご確認ください。

 

プラスの財産(資産)

現金、建物、土地、貴金属、車、家具など目に見える財産


預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)、貸付金などの金銭債権

生命保険金
被相続人が保険料等を負担している場合は、相続財産に含まれます。

賃貸借権
被相続人が住居を借りていたケースでは、その賃借権は原則、相続されます。
ただ、個々の契約や継承する人の地位により、必ずしもすべて相続の対象になるとは限りません。

損害賠償請求権
交通事故が原因で亡くなられた被相続人場合、病院の費用、もし死ななければ取得できたであろう収入(死亡による逸失利益)、慰謝料(加害者に対する被相続人のもの)などの損害賠償請求権は相続の対象になります。

 

マイナスの財産(負債)

借金などの債務も原則として相続され、返済義務が生じます。


遺産分割の対象とならない財産

死亡退職金、遺族年金など
退職金、遺族年金などの権利は、特別な理由がない限り相続財産に含まれません。
これは配偶者などが最低限の生活が送れるようにするためです。

社員権(株主権)
会社における株主の地位などの株主権、また会社に占める地位は相続の対象になります。
ただし、合名会社の社員権や、合資会社の無限責任社員の社員権は原則、相続の対象となりません。

祭祀財産(墓地、墓石、仏壇などの祭具)
被相続人からの指定がある場合は指定された者が、指定がない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が継承します。遺骨も同様です。

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