福岡・博多駅近くで相続税の申告・相談なら

相続の仕組みが分かる|LINEで相続通信の無料配信はこちら

0120-947-626

平日9:00~18:00
(土日祝は応相談)

無料相談/
お問い合わせ

生命保険の受取

生命保険の受け取り

被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
 
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
 
生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
 
具体的には、以下のケースを参考にしてください。
 
 

受取人と相続財産の関係

(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
 
(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。したがって、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。
 
ただし、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合とする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合によって保険金を取得することとされています。
 
(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
このケースでは保険金は相続財産となります。
 
 

生命保険金を請求する際に必要な書類

●保険金請求書(保険会社所定の物)
●保険証券・死亡診断書(死体検案書)
●被相続人の住民票及び戸籍謄本
●保険金受取人の印鑑証明書
●災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合) など
 
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

主な相続手続きのメニュー

相続人がご自身だけの方

相続人お1人様プラン

98,000円~(税込107,800円~)

不動産が自宅のみの方

不動産0~2件プラン

498,000円~(税込547,800円~)

自宅に加え投資用物件などを
相続した方

不動産3件~プラン

648,000円~(税込712,800円~)

料金プランをもっと詳しく知る

相続税・相続手続きの無料相談受付中!

0120-947-626

平日9:00~18:00 (土日祝は応相談)

  • 相続の専門家が対応
  • 博多駅徒歩5分の
    好立地

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください
  • 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから 相続税のとびら|相続の仕組みがわかる!LINEで「相続通信」の無料配信中!受付中!友達追加はこちらから
よくご覧いただくコンテンツ一覧

福岡で相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

お客様の声・解決事例・
セミナー・相談会・新着情報

無料相談のご予約はこちら